公務員がすべきでない6つのこと
読者buitungxxx@gmail.comは尋ねました。「公務員ができないことは何ですか?」
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年公務員法第14条は、公務員が行うべきでないことを次のように規定しています。
1. 割り当てられた職務、任務の遂行における回避、逸脱、回避、押し付け。派閥、不和を引き起こす。自主退職、解雇。ストライキに参加する。国、地方、機関、組織、部隊のイメージ、評判に影響を与える誤った情報を投稿、拡散、報道する。
2. 任務遂行の過程で、国民、企業、関係機関、組織、個人に対して、汚職、腐敗、浪費、不正行為、不正行為、妨害行為、およびその他の法律違反行為を有する。
3. 国家の公的資産と国民の財産の違法な使用。
4. 職務、権限を乱用し、公務に関連する情報を悪用して利益を得る。
5. 公務執行において、民族、性別、年齢、障害、宗教、信仰、社会構成員をあらゆる形態で差別する行為をする。
6. 汚職防止、節約、浪費防止、国家機密保護に関する法律および管轄当局の規定に従って、労働生産、事業、人事活動、および勤務期間中および解雇、退職後のその他の業務に関連して行われない行為。
したがって、公務員は上記の規定に従って業務を行うことはできません。
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