公務員の公務手当の対象とならない4つの期間
読者のdangnguyenxxx@gmail. comからの質問:コミューンレベルの幹部、公務員の公務手当の計算に含まれない期間はどのように規定されていますか?公務手当
ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令381/2026/ND-CP第4条第2項は、コミューン、区、特別区における党、国家機関、ベトナム祖国戦線、ベトナム祖国戦線直属の政治社会組織で働く幹部、公務員に対する公務手当を規定しており(2026年10月2日から施行)、公務手当の対象とならない期間には、以下が含まれます。ベトナム祖国戦線
a) 海外出張、勤務、学習期間中は、幹部、公務員、職員、軍隊の給与制度に関する政府の2004年12月14日付政令第204/2004/NĐ-CP号第8条第4項の規定に従い、給与の40%を受け取ります。
b) 無給休暇が連続して1ヶ月以上続く場合。
c) 社会保険に関する法律の規定に基づく社会保険手当の受給休暇期間。
d) 停職処分または勾留、拘留期間。
したがって、2026年10月2日から、上記の期間はコミューンレベルの幹部および公務員の公務手当の対象となりません。コミューンレベル公務員
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