幹部、公務員、および幹部、公務員に関する国家データベースで提供される情報
政府は、幹部、公務員、職員に関する国家データベースに関する政令第27/2026/ND-CPを新たに公布しました。
その中で、幹部、公務員、職員に関する国家データベースで提供される幹部、公務員、職員に関する情報、データに関する規定は、第15条に基づいています。
第15条 幹部、公務員、職員に関する情報、データは、国家幹部、公務員、職員データベースで提供されます。
1. 機関、組織、部門に提供:
a) 共有されたデータは、幹部、公務員、職員の行政手続きの解決を目的としています。
b) 幹部、公務員、職員に関する国家データベース内のデータと、機関、組織、部門の関連データベース、情報システム間のデータを標準化、統一するためのデータ同期。
c) 幹部、公務員、職員に関する集計、統計、分析データ。権限のある機関の幹部、公務員、職員の指導、指示、運営、管理業務に役立つ幹部、公務員、職員の電子記録の概要、抜粋。
d) 幹部、公務員、職員の訓練、育成活動に役立つ共有データ。幹部、公務員、職員に関する政策、法律、開発戦略の策定。研究活動、訓練の質の向上、人材育成。
d) 幹部、公務員、職員の計画、異動、任命、幹部、公務員、職員のローテーション、および管轄官庁の幹部、公務員、職員の管理要件に従って使用される幹部、公務員、職員の電子記録。
e) 本条第2項a号に規定する内容を権限に基づいて確認する。確認内容の確認、情報要求は、電子取引に関する法律の規定に従って実施される。
2. 幹部、公務員、職員に提供する:
a) 幹部、公務員、職員の情報、データ、電子記録の検索、抽出。電子履歴書、概要、電子記録の抜粋、職務経歴情報、給与動向、任務遂行結果。競争、表彰。研修、育成プロセス。
b) 幹部、公務員、職員の権利と義務の行使に関する通知:任期による昇給、任命期間の終了、電子記録の更新。幹部、公務員、職員の意見調査。幹部、公務員、職員に関連する文書、政策、および規定に従ったその他の内容。
3. 本条第1項、第2項に規定する機関、組織、個人に提供される情報、データの利用は、第14条に規定する方法に従って実施されます。
4. 本条第1項、第2項に規定する機関、組織、個人に提供される情報、データは、情報セキュリティを確保し、個人データを保護し、目的外の乱用、利用を避けるために、機関、組織、個人の権限、役割、利用範囲に適合している。
5. 内務省は、幹部、公務員、職員に関する国家データベースの情報、データ提供の展開プロセスにおける幹部、公務員、職員に関する情報、データの活用、使用に関するガイダンスを提供します。