虐待された妻が夫に断食を強要し、服を破った場合、最大2000万ドンの罰金が科せられる可能性がある
読者のphanquangxxx@gmail.comは質問します。妻が夫に虐待行為を行い、夫に断食を強要し、破れた服を着させられた場合、どのような罰金が科せられますか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
3. 次の行為のいずれかに対して、1000万ドンから2000万ドンの罰金を科します。
a) 禁断食、禁断飲酒、寒さに耐えること、破れた服を着ること、または個人衛生を制限することなど、虐待、虐待。
b) 家庭のメンバーに傷害を負わせる手段、手段、またはその他の物を使用したが、刑事責任を追及するレベルに達していないこと。
c) 家庭内暴力行為者が、家庭内暴力行為者がタイムリーに救急搬送される必要がある場合、または家庭内暴力行為者が家庭内暴力行為による負傷を治療している間に家庭内暴力行為者が世話をしない場合、および家庭内暴力行為者が保護者、または家庭内暴力行為者の法定代理人が拒否した場合を除きます。
罰金の形態に加えて、違反者は、上記の第3項aおよびb号に規定されている違反行為に対して、家庭内暴力被害者が自宅、職場、その他の場所、またはマスメディアで公に謝罪することを要求した場合、次の制裁措置を負わなければなりません。ただし、家族のメンバーに傷害を負わせる道具、手段、またはその他の物品を使用する行為に対して、すべての医療費を支払うことを強制します。
したがって、2025年12月15日から、妻が夫を虐待し、絶食させ、破れた服を着させる行為は、最大2000万ドンの罰金を科せられる可能性があります。
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