負傷者に対する優遇一時金の受給額は5%〜20%
読者のchanlexxx@gmail. comからの質問:新しい規定によると、身体損傷率が5%〜20%の負傷者に対する一時金優遇措置の受給額はどのようになっていますか?
ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
付録VIは、政令321/2026/ND-CP(2026年10月1日発効)に添付された、身体損傷率が5%〜20%の負傷者に対する一時金優遇措置の受給レベルについて規定しており、次のように規定しています。

政令第321/2026/ND-CP1号第3条第1項は、革命功労者優遇手当の基準額は3,012,000ドンであると規定しています。
したがって、2026年10月1日から、身体損傷率が5%〜20%の負傷者に対する一時金優遇措置の受給額は、上記の規定に従って実施されます。
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