ベトナム語のオリジナルコンテンツは、LaoDongAIによって翻訳されています
法令第02/2020/UBTVQH14号第23条に規定されているいずれかのケースに該当し、身体的損傷率が5%〜10%の負傷者は、基準レベルの4倍の優遇一時金を受け取ることができます。写真:チャ・ミー
法令第02/2020/UBTVQH14号第23条に規定されているいずれかのケースに該当し、身体的損傷率が5%〜10%の負傷者は、基準レベルの4倍の優遇一時金を受け取ることができます。写真:チャ・ミー

負傷者に対する優遇一時金の受給額は5%〜20%

Nam Dương (báo lao động) 06/10/2026 08:19 (GMT+7)

読者のchanlexxx@gmail. comからの質問:新しい規定によると、身体損傷率が5%〜20%の負傷者に対する一時金優遇措置の受給額はどのようになっていますか?

ラオドン新聞法律相談部門からの回答:

付録VIは、政令321/2026/ND-CP(2026年10月1日発効)に添付された、身体損傷率が5%〜20%の負傷者に対する一時金優遇措置の受給レベルについて規定しており、次のように規定しています。

Người bị thương thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 23 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 mà có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 5% - 20% thì được hưởng trợ cấp ưu đãi một lần theo quy định trên. Ảnh Nam Dương (chụp màn hình).
法令第02/2020/UBTVQH14号第23条に規定されているいずれかのケースに該当し、身体的損傷率が5%〜20%の負傷者は、上記の規定に従って一時金優遇措置を受けることができます。写真:ナム・ズオン(スクリーンショット)。

政令第321/2026/ND-CP1号第3条第1項は、革命功労者優遇手当の基準額は3,012,000ドンであると規定しています。

したがって、2026年10月1日から、身体損傷率が5%〜20%の負傷者に対する一時金優遇措置の受給額は、上記の規定に従って実施されます。

法律相談

迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518に電話するか、メールtuvanphapluat@laodong. com. vnまでお送りください。

オリジナルはこちらをご覧ください

同じカテゴリー