売春活動を保護するために役職、権限を乱用すると、最大7500万ドンの罰金が科せられる可能性がある
読者phamdungxxx@gmail.comは質問します。売春、売春活動を保護するために役職、権限を乱用した場合、どのような罰則が科せられますか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
社会の治安、秩序、安全、社会悪防止、家庭内暴力防止分野における行政違反の処罰を規定する政令282/2025/ND-CP第34条(2025年12月15日から施行)は、売春、売春に関連するその他の行為について次のように規定しています。
1. ポルノ、性的虐待の購入、販売行為に対して、警告または30万ドンから50万ドンの罰金。
2. 売春、売春行為を隠蔽、幇助する行為に対して、500万ドンから1000万ドンの罰金。
3. 強要、誘導、扇動、強制、または強姦、売春行為に対して、1000万ドンから2000万ドンの罰金。
4. 次の行為のいずれかに対して、3000万ドンから5000万ドンの罰金。
a) 強姦、売春活動を保護、維持するために武力、脅迫、武力行使を行う。
b) 売春、売春活動の目的で使用するために資金、財産を提供します。
c) 売春斡旋業者、売春斡旋業者ですが、刑事責任を追及するレベルには達していません。
5. 売春、売春活動を保護、維持するために役職、権限、信用を悪用する行為の1つに対して、5 000万ドンから750万ドンの罰金を科します。
6. 結果を是正するための対策:
本条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項の規定に違反した行為によって得られた不法な利益を返還する。
したがって、売春、売春活動を保護するために役職、権限を乱用することは、最高で最大750万ドンの行政違反として処罰される可能性があります。
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