居住地に関係なく自動車売買取引を証明する
読者 huunghiaxxx@gmail.com は質問します。自動車売買取引の認証は居住地に依存しますか?
労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令280/2025/ND-CP(2015年11月1日から施行)第1条第5項、第2項は、認証の実施は、認証を要求する人の居住地に依存しないと規定しており、次の場合に実施されます。
a) 原本からのコピー、署名の認証。
b) 不動産に関連する取引証明書。
c)遺言の認証、遺産の受領を拒否する文書の認証。
d)土地、住宅の使用者の権利の行使に関連する委任状の認証。
d)本条第2項b、c、d号に規定する取引の修正、補足、キャンセルを証明する。
したがって、2025年11月1日から、自動車売買取引の認証は、証明書を要求する人の居住地に依存していません。
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