国会が改正雇用法を可決、失業手当の水準を確定
6月16日午前、国会は雇用法(改正)を可決しました。
電子投票の結果、投票に参加した459人の代表のうち455人が賛成票を投じ、95.19%を占めました。これにより、国会は雇用法(改正)を正式に可決しました。
可決されたばかりの法律第39条は、次のように規定しています。
「毎月の失業手当の受給額は、労働契約、雇用契約の終了または解雇前の直近6ヶ月間の失業保険料月額平均賃金の60%に相当しますが、政府が発表した地域別月額最低賃金の最大5倍を超えてはなりません。失業保険料を支払った最後の月に適用されます。」
この内容について、国会文化社会委員会のグエン・ダック・ヴィン委員長は、毎月の失業手当の受給額を最低65%に引き上げ、大規模な経済危機や疫病が発生した場合に政府が最大75%に引き上げることを許可する意見があったと述べました。

給付額を70%に引き上げることを提案する意見がありますが、地域別最低賃金の5倍を超えてはならず、失業保険に加入してから6ヶ月ごとに、失業手当をさらに1ヶ月受け取ることができますが、最大12ヶ月を超えてはなりません。

見直しの結果、国会常務委員会は、過去の失業保険基金の余剰は主に以前の段階から蓄積されたものであり、それは国家予算が毎年支援しているためであり、当時、制度の受益者数は少なかった。しかし、2020年から現在まで、年間の失業保険収入と支出は均衡している。
失業保険または雇用保険政策(カナダ、韓国、日本、タイなど)を成功裏に実施している国の経験と、失業保険に関する国際基準によると、失業手当のレベルは、以前の収入の45%以上、または規定による最低賃金の45%以上、または通常の労働者の給与の最低賃金を下回るが、最低生活水準を下回らない。最低失業手当の受給期間は12週間(3ヶ月)である。
労働法(第47条と第48条)は、12ヶ月以上連続して勤務した労働者(年間1ヶ月分の給与(給与レベルの50%))と、12ヶ月以上連続して勤務した労働者(年間1ヶ月分の給与(給与レベルの50%))に対する失業手当の支払いにおける使用者の責任を規定していますが、少なくとも2ヶ月分の給与(給与レベルの最低200%)でなければなりません。
受給額は、3ヶ月間の失業保険料月額平均額の60%であり、国際的な慣行と、現行の規定に従って失業時に労働者が受け取る手当のレベルに比較的適しています。
この水準は、労働者が失業期間中に困難を軽減し、新しい仕事を見つけるまで生活を安定させることを保証します。失業保険基金の拠出・受給の原則と収入・支出のバランス能力に適合しています。
「したがって、国会常務委員会は、法律案を維持することを求めます」とグエン・ダック・ヴィン氏は述べました。
雇用創出支援政策(章II)の融資対象について、一部の意見では、第9条の融資を拡大または優先することを提案しています。これは、女性労働者または女性が経営する生産・事業施設、高齢者労働者を使用する企業、スタートアップ、イノベーション企業です。
新規貧困脱却世帯、準貧困世帯、特に困難な地域の貧困世帯に属する少数民族、フリーランス労働者、非公式労働者、デジタルベースの労働者など、優遇金利で海外で雇用を創出、維持、拡大するための融資対象を拡大することを提案する意見があります。
国会議員の意見を受け入れ、法律草案は政府に委任する方向に修正され、社会経済状況と雇用創出のための融資要件に基づいて、より低い金利で融資対象者を拡大することを決定し、第9条第3項d号および第9条第4項c号に示されています。
この法律は2026年1月1日から施行されます。
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