高校、中学校教員に対する特別な給与係数は、2026年から適用される予定です。
政令草案は、給与政策、手当制度、教員に対する支援・誘致政策を規定し、給与に関する多くの新しい政策を提案しています。
あなたは、あなたは、
教員法は2026年1月1日から正式に施行されます。同期的な実施を確保するために、教育訓練省は、教員に対する給与政策、手当制度、支援政策、誘致政策を規定する政令草案を早急に作成および完成させています。
その中で、政令草案第4条は、教員に対する給与係数と特別給与係数を提案しています。これによると、教員は行政公務員給与等級に従って給与を受け取り、次の役職に対応する特別給与係数を追加で享受できます。
教授:A3.1等級の公務員の給与係数(給与係数6、20から)を適用します。特殊給与係数1.3。
副教授、上級講師、上級師範大学講師、上級職業教育講師:A3.1等級の公務員の給与係数(6/20の給与係数から適用)、特殊給与係数1.2を適用します。
中学校、小学校、幼稚園、大学校の教員。その他の同等の役職:A3.2等級の公務員の給与係数(給与係数5、75)を適用する。特殊給与係数1.2。
主要教員、主要師範大学教員、主要職業教育教員:A2.1等級の公務員の給与係数(給与係数4、40から適用)、特殊給与係数1.3。
大学予備教員、高等学校、中学校、小学校教員、理論職業教育教員。その他の同等の役職:A1種公務員の給与係数(給与係数2、34)を適用する。特殊給与係数1、45。


上記の点は草案であり、正式に公布された規定ではありません。
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