公務員、職員は、長官の確認なしに出生証明書を再登録
公務員、職員、軍隊は、出生登録を再開する際、システム上の情報がある場合、機関長の確認を要求しない。
これは、法務省の管理範囲に属する行政手続き、事業条件を削減、簡素化するためのいくつかの政令の修正、補足に関する政府の政令第18/2026/ND-CPに規定されている内容である。
政令は、関係機関がデータベースシステムで関連情報を活用できる場合、機関、部門の長の確認書の提出要件を廃止する方向で、第26条第1項c号を、幹部、公務員、職員(CBCCVC)、軍隊で勤務している人に対する出生再登録に関する修正、補足を規定しています。
それによると、出生再登録を要求する人が公務員、軍隊で勤務している人の場合、規定に従った書類に加えて、その人の出生内容に関する機関、部門の長の確認書が必要である。
戸籍登録機関が、電子戸籍データベース、国民データベース、CBCCVCデータベースとの接続を通じてこれらの情報を活用できる場合、要求者は機関、部門の長の確認書を提出する必要はありません。
この政令はまた、司法官がコピー発行業務を通じて電子民事データベース上の以前の出生/結婚登録に関する情報を確認するよう指示し、以前の登録場所以外のコミューンレベルの人民委員会で行われる場合の出生再登録と結婚再登録の申請のための文書検証プロセスを修正および補足するものである。この検索結果をもとに再登録条件を決定してください。
以前に出生/結婚登録を行った地区の人民委員会からの文書を確認する代わりに、書類を受け取った日から5営業日以内に、司法・戸籍官が書類を検査、確認します。
出生再登録が法律の規定に準拠している場合、司法・戸籍公務員は、戸籍法第16条第2項に規定されている手順に従って出生再登録を実施します。
出生再登録が以前に出生登録を行った場所ではなく、コミューンレベルの人民委員会で行われた場合、司法・世帯登録官は、電子世帯データベースで、コピーを発行する業務を通じて、要求者の以前の出生登録に関する情報を検索し、検索結果は、再登録の条件を満たしているか、満たしていないかを判断する根拠となります。
書類を受け取った日から5営業日以内に、司法・戸籍官が書類を検査、確認します。
婚姻再登録書類が完全、正確、法令に準拠していることが判明した場合、司法・世帯登録官は、婚姻法第18条第2項に規定されている手順に従って婚姻再登録を実施します。
婚姻再登録がコミューンレベルの人民委員会で行われ、以前に婚姻登録を行った場所ではない場合、司法・世帯登録官は、電子戸籍データベースで要求者の以前の婚姻登録に関する情報を検索し、コピーを発行する業務を通じて、検索結果は再登録の条件を満たしているか、満たしていないかを判断する根拠となります。
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