人員削減対象の公務員は、直ちに解雇した場合、3つの制度を享受できます。
内務省は、人員削減対象の公務員が、完成したばかりの政令草案で退職した場合、3つの制度を享受することを提案しました。
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内務大臣の委任を受けて、ヴー・チエン・タン内務次官は、定員削減に関する政府の2023年6月3日付政令第29/2023号に代わる政令草案に署名し、法務省に審査を依頼しました。
政令草案は、政令第29/2023号を継承し、いくつかの内容の修正、補足に基づいて作成されました。
草案提出書で、内務省は、政令第108/2014号、政令第113/2018号、政令第143/2020号の人員削減政策は、退職年齢が満了してから2年以上経過し、退職年齢を満たしていない人に対して適用される退職政策を規定していると述べました。
それによると、年齢が2歳未満で退職年齢に達し、退職のための社会保険料を支払うのに十分な期間がない場合、退職政策の対象にはなりません。
しかし、政策実施の過程で、省庁は、これらの対象者に対する政策の追加を提案するために、いくつかの省庁、部門、地方自治体の意見を受け付けました。
そのため、彼らの権利を確保するために、省庁は、退職年齢から退職年齢に達し、退職時に社会保険料を支払うのに十分な期間がなかった2歳以上の人員削減対象者を追加することを提案しました。
それによると、人員削減対象者は、政令第135/2020号に添付された付録I、付録IIの規定に従って退職年齢に達しておらず、政令第6条に規定されている早期退職政策を享受する資格がないため、直ちに退職した場合、次の制度を享受できます。
1つ目は、就職のために現在受け取っている給与の3ヶ月分の手当を受け取ることです。
2つ目は、毎年社会保険に加入しているため、現在受け取っている給与の1.5ヶ月分の手当を受け取ることです。
3つ目は、社会保険に関する法律の規定に従って、強制社会保険の加入期間を維持するか、社会保険を一度に受給することです。
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