7月15日から、医療従事者は手当が増額され、最高額は約185%増加しました。
7月15日から、医療従事者の多くの特別な手当が、約15年間維持された後、正式に調整され、その中には約185%の増加が含まれています。
政令192/2026/ND-CPは、医療分野における特定の手当制度と、村、地区、村の助産師の村の医療従事者に対する月額支援を規定しています。政令は7月15日から施行されます。
政令によると、調整される制度には、当直手当、手術・処置手当、感染症対策手当、および村、地区、村の助産師の医療従事者に対する月額支援が含まれます。適用対象は、公立医療機関の職員、労働者、軍隊、警察の医療従事者、感染症予防・対策に参加する人々、および基礎医療従事者です。
勤務手当が約185%増加
医療施設で24時間体制で勤務する労働者は、医療施設の等級に応じて、1回の勤務あたり7万〜32万5千ドンの手当を受け取ります。
そのうち、32.5万ドン/人/セッションのレベルは、特別等級、等級Iの医療施設、および一部の中央精神鑑定ユニットに適用されます。等級IIは25万5千ドンを受け取ります。残りの医療施設、コミューン保健ステーション、および公立院外救急施設は18万5千ドンを受け取ります。功労者の養護施設、療養施設、および一部の社会扶助施設は7万ドンを受け取ります。
専門科、特別区域の当直者は、規定額の1.5倍を受け取ります。毎週の休日の当直は1.3倍、祝日、テトの当直は通常日の手当の1.8倍を受け取ります。さらに、24時間体制の当直者は、1人あたり1セッションあたり40,000ドンの食費補助も受け取ります。
現行の規定と比較して、特別病院および1級病院での当直手当は、1回あたり11万5千ドンから32万5千ドンに増加し、約185%の増加に相当します。
グループAの感染症対策手当が1日あたり42万ドンに
A群感染症患者の監視、疫学調査、サンプリング、検査、診察、治療に直接参加する者については、手当が1人あたり1日42万ドンに引き上げられます。その他の支援部隊は1人あたり1日28万ドンを受け取ります。
グループBの感染症の場合、手当は1人あたり1日あたり28万ドンです。グループCは1人あたり1日あたり21万ドンです。
24時間体制の流行対策常駐者は、1人あたり1日あたり28万ドンを受け取り、休日または祝日、テト(旧正月)に勤務する場合は係数を掛けられ、同時に1回の勤務につき1人あたり4万ドンの食費補助を受けます。
したがって、A群感染症に対する感染症対策手当は、最大22万5千ドンから42万ドン/人/日に増加し、約87%の増加に相当します。
手術手当が倍増
政令はまた、手術や処置に直接参加するスタッフに対する手当を大幅に調整しています。
それによると、主手術、麻酔蘇生、または主麻酔を行う人は、手術の種類に応じて、1件あたり1人あたり100,000〜560,000ドンを受け取ります。助手は60,000〜400,000ドンを受け取り、一方、手術のヘルパーは1件あたり1人あたり40,000〜240,000ドンを受け取ります。処置手当の額は、同種の手術手当の額の30%に相当します。
2011年から適用されている規定と比較して、手術手当はすべてのグループで100%増加しました。特に、特殊手術の主な手術を行った人は、1件あたり28万ドンから56万ドンに引き上げられました。
村、地区の医療従事者は、基本給の0.7倍までの支援を受けられます。
村、地区の医療従事者、および村、集落の助産師については、政令は、350世帯以上の村で働く人、困難な地域に属する村、集落、または500世帯以上の地区に属する人に対して、月額支援額を基本給の0.7倍と規定しています。
残りのケースは、勤務期間中の基本給の0.5倍の支援を受けることができます。
以前と比較して、一般的な支援レベルは、基本給の0.3〜0.5倍から0.5〜0.7倍に引き上げられました。