学生は、親が労働災害手当を受け取った場合、授業料が減額されます
教育訓練省は、父親または母親が労働災害手当を受け取った場合の学生の授業料の減額に関する規定について発表しました。
学生D.(ヴィンロン)の父親は、労働災害による重度の障害者であり、毎月手当を受け取っています。
それでは、公立大学に通っているD.の学生は授業料が減額されるのでしょうか?
この問題について、教育訓練省は次のように回答しました。
政府の2025年9月3日付政令第238/2025/ND-CP第16条第2項は、教育訓練分野における授業料政策、授業料の免除、減額、支援、学習費およびサービス価格の支援について規定しており、授業料が50%減額される対象者は次のとおりです。
「労働災害または職業病にかかった親を持つ職業教育機関、高等教育機関の学生は、定期的な手当を受けられます。」
したがって、学生D.の場合、学生は、政令第238/2025/ND-CP第18条第3項の規定に従って、社会保険機関が発行した労働災害または職業病に罹患した親の対象となる授業料減額申請書を教育機関に提出し、政策の恩恵を受けることを検討するよう要請します。
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