青年士官が正式に毎月の手当を増額
2つの青年士官グループは、現行の規定に従って、社会扶助基準の2倍の月額手当が調整されます。
政府は、2025年12月29日付の政令第344/2025/ND-CP号を発行し、1965年から1975年の期間に抵抗戦争に参加した抗戦で任務を完了した青年および南部の基礎青年に対する月額補助金レベルを調整しました。
補助金レベルの調整対象者
政令344/2025/ND-CPは、手当の調整対象は次のとおりであると明記しています。
1. 抗戦任務を完了した抗戦青年に対する制度を規定する首相決定第40/2011/QD-TTg号(2011年7月27日)に基づく毎月の補助金を受け取っている抗戦青年。
2. 政府の2017年10月6日付政令第112/2017/ND-CP号に基づく毎月の補助金を受けている青年 xung phong は、1965年から1975年までの抵抗戦争に参加した南部の基礎青年 xung phong に対する制度、政策を規定しています。
手当のレベルと調整時期
政令344/2025/ND-CPは、現在の規定に従って、毎月の扶助手当を社会扶助基準の2倍に調整します。
この毎月の手当額は2025年7月1日から適用されます。上記の規定の退役した青年団員が2025年7月1日から退団したが、この政令に従って手当が調整されていない場合、葬儀組織者は2025年7月1日から退役した青年団員の退団月までの手当調整による差額を追徴することができます。
この政令は2026年2月15日から施行されます。
政府首相の2016年7月5日付決定第29/2016/QD-TTg号は、抗戦任務を完了した青年軍人に対する月額手当制度と、1965年から1975年までの抵抗戦争に参加した南部の基礎青年軍人に対する制度、政策に関する政府の2017年10月6日付政令第112/2017/ND-CP号第5条に規定されている月額手当額を調整し、2026年2月15日から施行されました。
2024年7月1日から適用される社会扶助基準は月額50万ドン(政府の2024年7月1日付政令第76/2024/ND-CPによる)。
したがって、2025年7月1日から、先駆者青年に対する月額手当は、月額540 000ドンから(決定第29/2016/QD-TTg号および政令第112/2017/ND-CP号に基づく)月額100万ドンに引き上げられます。
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