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発行機関または募集債券は、独立した信用格付け機関によって信用格付けを受けなければならない。写真:hathinh.gov.vn
発行機関または募集債券は、独立した信用格付け機関によって信用格付けを受けなければならない。写真:hathinh.gov.vn

債券公募の条件を厳格化

PHẠM ĐÔNG (báo lao động) 13/09/2025 09:42 (GMT+7)

政令第245/2025/ND-CPは、債券の公募条件をより厳格に規定し、金融安全基準を追加しました。

政府は、証券法の一部の条項の施行を詳細に規定する政令第155/2020/ND-CPのいくつかの条項を改正、補足する2025年9月11日付政令第245/2025/ND-CPを発行しました。

政令第245/2025/ND-CPの注目すべき点の1つは、債券の公募条件を厳格化し、金融安全基準を追加することです。

政令第155/2020/ND-CP第19条の現行規定によると、債券を公募するために、発行機関または債券登録者は、12ヶ月ごとの預託債券総額が500億ベトナムドン以上、自己資本の50%以上である場合、または債券総額が自己資本の100%を超える場合にのみ、信用格付けを義務付けられます。

上記の規定に加えて、企業が債券を公募できるように、自己資本に対する負債比率を満たす必要があるという制限はありません。

これにより、多くの企業が債券を発行しているにもかかわらず、支払い能力を確保できず、投資家に損害を与えています。

したがって、政令第245/2025/ND-CPは、政令第155/2020/ND-CP第19条第2項を次のように修正しました。発行機関または公募債券は、信用機関の発行債券または信用機関、外国銀行支店、海外金融機関、国際金融機関が債券の元本と利息の全額を保証した場合を除き、独立した信用格付け機関によって信用格付けを受けなければなりません。

信用格付け機関は、発行機関の関係者ではありません。

さらに、政令第245/2025/ND-CPは、債券の公募条件に関する第19条第2項に第3項、第4項、第5項、第6項、第7項も追加しました。

この政令第24条の規定に従って、債券所有者の代表者がいる。

発行機関は、監査済みの直近会計年度の財務諸表に基づく発行機関の自己資本の5倍を超えない負債(発行予定の債券の価値を含む)を抱えています。

その中で、発行機関は、不動産プロジェクトを実施するための国営企業、債券発行企業、信用機関、保険会社、再保険会社、保険仲介会社、証券会社、証券投資ファンド管理会社を除きます。

規定に従って支払うべき債務には、債務再編のために発行予定の債券の価値は含まれていません。債務再編のために債券を公募する場合、企業は債務再編のための資本使用目的を変更することはできません。

企業が複数回の公募で債券を発行する場合、債券の発行予定額は、発行額が自己資本を上回る額ではない。

発行された債券は、信用機関、外国の銀行支店、海外の金融機関、国際金融機関が、規定の条件を除き、債券の元本と利息の全額を保証します。

政令第245/2025/ND-CPは9月11日から施行されます。

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