行政違反処理に関する法律の施行における禁止行為
6月15日から施行された政令第93/2025/ND-CPは、行政違反処理に関する法律の施行における20の違反行為を規定しました。
政府は、行政違反処理に関する法律の執行における検査、懲戒処分に関する政府の2020年2月12日付政令第19/2020/ND-CPのいくつかの条項を修正、補足する政令第93/2025/ND-CPを発行しました。
それによると、政令は、行政違反の処理に関する法律の施行における20の違反行為を規定しています。具体的には:
- 行政違反を処理するために、犯罪の兆候のある違反事件を維持します。
- 行政違反の処罰記録、行政処分措置の適用記録を偽造、歪曲する。
- 役職、権限を利用して、違反者の金銭、財産を妨害、要求、受け取る。行政違反を処理する際に、違反者の権利を容認、隠蔽、制限する。
- 行政違反の処理に違法な介入。
- 法律の規定に従って行政違反行為が発見された場合、行政違反記録を作成しない。
- 権限に準拠しない行政違反の記録、行政違反行為の記録、行政違反の対象の誤りを記録する。
- 行政違反の記録作成期限の違反または行政違反の処罰決定の期限の違反。
- 行政違反の処罰決定を下さず、法律の規定に従って違反者に対する行政処分措置を適用しない、または行政違反の証拠品、車両を没収しない、行政違反処理法第65条第2項の規定に従って結果の是正措置を適用しない。
- 行政違反の処罰、結果の是正措置の適用、または権限、手続き、および法律の規定に準拠しない行政処分の適用。
- 本条第9項に規定する違反行為について検討・処分される場合を除き、行政違反処罰決定を発行する際の違反行為を適切に特定する。
- 行政処分の適用期間を延長する。
- 行政違反の処罰において新しい決定を修正、補足、破棄、公布しない場合、または誤りや違反が発見された場合、行政違反の処罰において新しい決定を修正、補足、破棄、公布しない場合。
- 行政違反の処罰決定、行政違反の証拠品、車両の没収決定、規定に従った結果の是正措置の適用決定を監視、督促、検査、実施しない。行政違反の処罰決定、規定に従った結果の是正措置の適用決定を強制執行しない。
- 行政違反処罰からの徴収金の違法な使用。
- 行政違反処理に関する法令の執行作業の検査内容に関連する不正確、不完全、不誠実な情報、文書を提供または提供しない。
- 検査任務を遂行する人を妨害し、脅迫、中傷し、検査団に情報、資料を提供し、検査活動、行政違反処理に関する法令の執行活動を妨害する。
- 行政違反処理に関する法執行活動の検査活動への違法な介入。
- 検査対象者の情報、文書、記録を権限、責任のない組織および個人に提供、開示する。
- 行政違反処理に関する法令の執行作業の検査結論を不履行または不完全かつ正確に実施しない。
- 行政違反の処理に関する法令執行活動の検査結論の実施を指示する責任の欠如。
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