失業手当を受け取っている場合、年金を受け取る際に通知しない場合、最大200万ドンの罰金が科せられます。
9月10日から施行される政令283/2026/ND-CPは、失業手当受給者が年金受給時に通知しない場合、最大200万ドンの罰金が科せられると規定しています。
政府は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を規定する政令283/2026/ND-CP(政令283)を公布したばかりである。政令は9月10日から施行される。
政令283号第47条、社会保険、失業保険の書類作成、給付に関する規定違反について、労働者は次のいずれかの違反行為を行った場合、100万ドンから200万ドンの罰金が科せられます。
労働者が社会保険、失業保険の支払い、受給に関連する内容を真実と異なる内容で申告したり、修正、消去、歪曲したりしたが、刑事責任を問われるレベルに達していない場合は、上記のレベルで処罰されます。
さらに、労働者が失業手当の申請書類を提出した日から10営業日以内に仕事がある場合、規定に従って雇用サービス機関に通知しない場合も、100万ドンから200万ドンの罰金が科せられます。
特に注目すべきは、失業手当を受給している人が、就職、兵役義務の履行、人民公安、常勤民兵への参加義務、毎月の年金受給、12ヶ月以上の期間の研修の実施を含むいずれかのケースに該当する場合、公的雇用サービス機関に規定に従って通知しない場合、100万ドンから200万ドンの罰金が科せられます。
雇用主の場合、第47条は、詐欺、偽造された社会保険、失業保険の受給書類1件あたり1000万ドンから2000万ドンの罰金を規定していますが、刑事責任を問われることなく社会保険、失業保険の受給書類を偽造する行為があった場合、または刑事責任を問われるほどではないが、社会保険、失業保険の受給書類の情報を意図的に歪曲した場合、最大7500万ドンを超えないものとします。
政令はまた、労働者1人あたり200万ドンから400万ドンの罰金を規定していますが、社会保険法および労働安全衛生法の規定に従って、労働者リストを作成しない、または書類を作成しない、または期限内に書類を提出しない行為を行った雇用主に対しては、最大7500万ドンを超えないものとします。
結果の是正措置について、第47条第1項および第2項の規定に違反した者は、社会保険機関に社会保険料、失業手当、職業技能の訓練および向上に参加する労働者への支援金、違反行為を行ったために受け取った労働者の雇用を維持するための職業技能の訓練、育成、および向上のための雇用主への支援金を返納することが義務付けられます。
これらの規定は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を規定する政令12/2022/ND-CPを基本的に継承しています。これは、社会保険、失業保険制度の給付を受けるための書類作成に関する規定に違反する行為に対するものです。