市民は、省、コミューンの合併、名称変更に関する意見聴取の結果について苦情を申し立てる権利があります。
内務省は、省、コミューンの設立、解散、合併、および名称変更に関する国民意見聴取の結果に関する請願の受付、処理に関する規定を提案しました。
法務省は、内務省が主導して作成する、行政単位の設立、解散、合併、分割、境界調整、および名称変更に関する国民意見聴取に関する政令草案を審査しています。
コミューンレベルの人民委員会は、この政令とともに発行される付録に指定された様式に従って世帯意見用紙を配布することにより、人々の意見を収集するために組織されます。
コミューンレベルの人民委員会は、地方の具体的な状況に適した形式で各世帯に意見聴取票を配布し、基礎レベルでの民主主義の実施に関する法律の規定を確保します。
国民意見聴取結果に関する苦情の受付、処理に関連して、内務省は、国民意見聴取結果に関する誤りが発見された場合、国民、市民、および組織は、国民意見聴取結果報告書を作成した人民委員会に苦情を申し立てる権利があると提案しました。
苦情を受け取った日から5営業日以内に、その地域の人民委員会は解決し、苦情者に解決結果を通知する必要があります。
国民意見聴取結果の誤りが、国民意見聴取結果のまとめと報告の過程で発見された場合、各レベルの人民委員会は、地方自治体組織法およびこの政令の規定に従って、国民意見聴取結果報告書を編集、完成させ、管轄当局に提出します。
国民の意見聴取結果に関する誤りが政府電子情報ポータルに掲載された場合、省人民委員会は政府電子情報ポータルに訂正を要請する文書を送付します。
省レベルの人民委員会から文書を受け取った日から3営業日以内に、政府電子情報ポータルは国民意見聴取結果を訂正する責任を負います。
苦情者が苦情解決の結果に同意しない場合、または解決期限が満了しても苦情が解決されない場合、行政訴訟に関する法律の規定に従って人民裁判所に訴訟を起こす権利があります。
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