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教員に対する給与政策、手当制度の草案は、重労働、有害、危険な手当のレベルを明確に述べています。写真:ハイ・グエン
教員に対する給与政策、手当制度の草案は、重労働、有害、危険な手当のレベルを明確に述べています。写真:ハイ・グエン

教師に対する有害で危険な手当のレベルは、2026年から適用される予定です。

PHƯƠNG ANH (báo lao động) 02/11/2025 14:09 (GMT+7)

教育訓練省は、意見を求めるために、教員に対する給与政策、手当制度を規定する政令草案を発表しました。

教員に対する給与政策、手当制度を規定する政令は、2026年1月1日から施行される予定です。

適用対象は、国民教育システムに属する公立教育機関で教育、教育の任務を遂行するために採用された教員です。

その中で、重労働、有害、危険な要素、および教員に対する手当のレベルは、政令草案第9条第2項、第3項に明確に規定されています。具体的には:

第9条、重労働、有害、危険な手当

1. 現行の法律の規定による受給対象者に加えて、実践教育者および理論教育と実践教育の両方を1つの授業/学習部分/調理/科目で行う実践教育者(以下、実践教育者と呼ぶ)は、公立職業教育機関または企業、生産、事業、サービス施設の実践室、実践工場で、重労働、有害、危険な職業、職業のいずれかが該当する場合、有害、危険な手当を受給できます。

2. 重労働、有害、危険な要因:

a) 有毒物質、有毒ガス、有毒ほこりに直接接触する。規定に従って感染しやすく、感染症にかかりやすい環境で実践を教える。

b) 高圧または低酸素環境、過熱または過冷、許容基準を超える環境で練習を指導します。

c)労働安全衛生基準を超えた高周波の連続振動のある場所、または騒音が発生する職業、職業の実践を教える。

d) 許容基準を超える放射線、放射線、または電磁場のある環境での実習を指導します。

3. 手当の額:

a)0.1のレベルは、本条第2項に規定されている重労働、有害、危険な要素の1つを持つ職業訓練教員に適用されます。

b) レベル0.2は、本条第2項に規定されている重労働、有害、危険な要素の2つを備えた職業訓練教員に適用されます。

c)レベル0.3は、本条第2項に規定されている重労働、有害、危険な要素の3つがある職業訓練教員に適用されます。

d)0.4のレベルは、本条第2項に規定されている4つの重労働、有害、危険な職業、職業を実践的に教える教師に適用されます。

草案は、本日より2025年11月9日まで意見を募集します。

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