内務省は、病気や出産休暇中の教師に対する優遇手当に関する提言に回答しました。
内務省は、病気休暇、産休中の教員に対する優遇手当に関する教員の苦情について回答しました。
カインホアの学校の教員は、病気休暇、産休中の教員に対する優遇手当制度に関する文書番号7655/BNV-TL(2024年11月28日付)を受け取ったと述べました。
この文書は、教員が病気休暇、出産休暇を取得しても優遇手当は支給されないと述べています。しかし、決定第244/2005/QD-TTg号を指導する通達第01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC号によると、第II条第2項b号は、優遇手当の支給が認められない場合を規定しており、その中で、病気休暇、出産休暇が社会保険法に基づく期間を超えた期間を除外するだけです。
したがって、病気休暇、妊娠期間を超えない教員は、依然として優遇手当の対象となります。したがって、各機関は内務省に意見を述べ、実施の根拠となる文書を指示するよう求めます。
教師からの苦情や提言に関連して、内務省は電子情報ポータルで回答しました。
社会保険法の規定によると、休暇中の労働者は、病気手当を受け取る労働者と、出産手当を受け取る女性労働者は、保険基金から支払われ、労働者と雇用主は社会保険料を支払う必要はありません。
教育訓練省は、公的教育機関で直接教鞭を執る教員に対する優遇手当制度に関する2005年10月6日付決定第244/2005/QD-TTg号を首相に提出する主導機関であり、2005年10月6日付決定第244/2005/QD-TTg号の実施を指導するために、2006年1月23日付連合通達第01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC号を発行しました。
それによると、賃金・社会保険局、内務省は、教員に対し、教育訓練省に意見や提言を転送し、管轄権に従って回答するよう要請しました。
通達01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTCの細部1、第1項によると、公立学校の教員の出産休暇手当のレベルは次のとおりです。
適用範囲と対象:教員(試用期間、契約期間中の教員を含む)は、給与手当を受け取っており、国民教育システムに属する公立教育機関および国家機関、党機関、社会政治組織(以下「公立教育機関」と略します)で直接教鞭を執っており、国家から運営費が支給されています(国家予算から支給された収入源と、法律の規定による事業収入源を含む)。
教員(試用期間、契約期間中の教員を含む)は、公立教育機関の給与手当制度に属し、チームの総責任、工場、学校、診療所、キャンプ、実験室での実践指導の任務を遂行しています。
管理職は、公立教育機関の給与支払いに属し、管轄当局の規定に従って十分な時間を直接教えます。
この項目の第1項に規定する対象者は、次の期間に優遇手当を享受できません。
海外出張、勤務、学習期間は、政令第204/2004/ND-CP第8条第4項の規定に従って給与の40%を享受します。
国内での出張、学習期間が3ヶ月以上連続して教育に参加していないこと。個人的な休暇期間が1ヶ月以上連続して給与を受け取っていないこと。
病気休暇、出産休暇期間は、現行社会保険規約の規定に従って期限を超えます。教職停止期間。
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