産休中の教員の優遇手当に関する規定
産休中に教員の優遇手当を受け取ることができるかどうかは、多くの人が関心を持っている質問です。
Tran Van Buon氏(Dong Thap省)の親族は、産休中の教師である。決定第244/2006/QD-TTgによると、直接教員は教員の優遇手当を受け取る。
連合通達第01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC号によると、現行社会保険法の規定に従って、病気休暇、出産休暇期間が期限を超えた場合、優遇手当の享受は認められません。
ブオン氏は、親族が6ヶ月間の産休を取得した場合、教員の優遇手当を受け取ることができますか?と尋ねました。
教育訓練省は、この問題について次のように回答しました。
社会保険法は、職業における労働者の優遇手当に関連する問題を規制していません。
公立教育機関で直接教鞭をとっている教員に対する優遇手当の規定は、首相の2005年10月6日付決定第244/2006/QD-TTg号および教育訓練省、内務省、財務省の2006年1月23日付合同通達第01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTC号の規定に従って実施されます。
通達01/2006/TTLT-BGD&DT-BNV-BTCの細部1、第1項は、公立学校の出産休暇中の教員の手当レベルを次のように規定しています。
適用範囲と対象
a) 教師(試用期間中または契約中の教師を含む)は給与を支払い、国家教育制度に基づく公立教育施設、および国家機関、党、および社会政治団体の管轄下にある学校、センター、アカデミー(以下、公立教育施設という)で直接教えており、その運営は国家からの資金(法律の規定による国家予算からの収入および企業外収入を含む)によって行われている。
b) 公務員(試用期間、契約期間中の人も含む)は、公立教育機関の給与手当制度に属し、工場、学校、診療所、キャンプ、実験室でチームを総責任、指導する任務を負っています。
c)管轄当局の規定に従って、公立教育機関の給与を支払う役員に属する管理職が、十分な時間を直接教える。
2. 適用条件
b)この項目の第1項に規定する対象者は、次の期間に優遇手当を享受できません。
- 海外出張、勤務、学習期間は、政令第204/2004/ND-CP第8条第4項の規定に従って給与の40%を享受します。
- 国内での出張、学習期間が3ヶ月以上連続して教育に参加していないこと。
- 1ヶ月以上連続して給与を受け取らない個人的な休暇期間。
- 病気休暇、出産休暇の期間が、現行の社会保険規約の規定による期限を超えた場合。
- 教職停止期間。
したがって、公立学校の産休中の教員は、規定に従って十分な条件を満たしている場合、優遇手当を享受できます。ただし、規定の期限を超えた産休期間については、優遇手当を享受できません。
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