労働災害に遭った労働者に1億8800万ドン以上の賠償金
ホーチミン市 - 労働組合幹部の支援を受けて、控訴裁判所は、労働災害に遭った労働者に1億8800万ドン以上の賠償を企業に命じる判決を下しました。
3月12日午後、ホーチミン市人民裁判所第1分裁判所(以前のバリア・ブンタウ地域)は、原告であるホー・タイン・ティン氏(1995年生まれ)と被告であるポミナ2鉄鋼株式会社との間の、労働災害に遭った労働者への費用と補償に関する紛争の控訴審を行った。
ホーチミン市労働組合連合は、グエン・チュン・ガン氏を裁判に参加させ、労働者の正当な権利と利益を保護しました。
それ以前の2022年8月18日、ポミナ2鉄鋼株式会社の工場で作業中に、ティンさんは熱い鉄筋が左膝の太ももを貫通し、太ももの神経、太ももの裏側の筋肉などが完全に切断され、傷害率は46%と鑑定されました。この事件は労働災害と特定されました。
しかし、労働者が治療中に発生した費用(1580万ドン)の支払いを企業に要求したところ、企業は同意せず、紛争が発生しました。その後、労働組合の支援を受けて、労働者の正当な権利と利益を保護するために、ホー・タイン・ティン氏は訴訟を起こし、企業に賠償を要求しました。
2025年9月初旬、ホーチミン市第12区人民裁判所は第一審で、ポミナ2鉄鋼株式会社(略称:ポミナ2社)に対し、ティン氏に総額1億9922万ドン以上を支払うよう命じました。
その中で、ポミナ2社がティン氏に治療費として1580万ドン、理学療法士を雇う費用として900万ドンを自主的に賠償したことが記録されています。企業にティン氏に労働災害手当として1億5900万ドン(給与水準で約1000万ドン)、および2110万ドン以上の延滞利息を賠償することを義務付けました。企業が以前に労働者を支援した570万ドン以上の費用を差し引いたものです。
第一審判決に同意せず、ポミナ2社は控訴し、第一審判決の内容をすべて取り消すよう要求しました。同社が自主的に賠償した2つの金額についても同様です。
控訴審で、グエン・チュン・ガン氏は、企業が労働災害の被害者に法律の規定に従って賠償することを義務付ける条項を明確に述べました。同時に、裁判所は被告側が把握できるように分析しました。その結果、ポミナ2社の代表者は、ティン氏にそれぞれ1580万ドンと900万ドンを賠償することに同意しました。
しかし、この企業は、裁判官評議会に対し、2019年に締結された労働契約の530万ドン以上の給与水準に従って、1億5900万ドンの賠償額を再計算するよう要求しました。また、発生した利息を認めませんでした。
裁判所は、2019年に締結された労働契約に基づく給与水準は毎年調整されていると認定しました。紛争事件の記録には、労働者の具体的な給与水準を示す資料がないため、第一審裁判所が事故発生前のティン氏の収入水準1000万ドンを賠償金計算の根拠としたのは適切です。
利息については、労働者が訴状で1000万ドンのみを要求し、同時に裁判で労働者も1000万ドンの利息に同意したため、裁判所は第一審判決の一部を修正します。
それに基づいて、裁判所はポミナ2鉄鋼株式会社に対し、ホー・タイン・ティン氏に1億8800万ドン以上の賠償金を支払うよう命じました。また、ティン氏が規定に従って労働災害給付を受けるために、管轄の社会保険機関に書類を提出するよう命じました。