相続したアパートを売却する際の個人所得税の納付に関する回答
相続されたアパートの売却で個人所得税を納める必要があるかどうかは、読者が関心を持ち、疑問を呈している問題です。
読者のN.V(ハノイ)からの質問:親族からアパートを相続した後、使用する必要がないため、譲渡したいと考えています。この人は、アパートの販売から得られたお金は個人所得税を納める必要があるのかどうか疑問に思っていますか?
チン・ヴァン・ズン弁護士(ハノイ市弁護士会)の回答:個人所得税法第109/2025/QH15号(改正・補足:法律第09/2026/QH16号)によると、区別が必要な2つのケースがあります。
まず、相続受領取引と相続後のアパート譲渡取引を区別する必要があります。これらは2つの独立した法的関係であり、最初の取引で免税されるということは、2番目の取引で免税されるという意味ではありません。
個人所得税が免除される場合、規定により、アパートの相続人は特定のケースで個人所得税が免除される場合があります。
第一に、相続の受領は、法律の規定に従って免税対象となる親族関係にある人々の間で行われます。これには、夫婦、実父母と実子、養父母と養子、義父、義母と嫁、義父、義母と婿、祖父母と孫、祖父母と孫、兄弟姉妹が含まれます。
第二に、相続後、所有者がアパートを譲渡し、これがベトナムで唯一の住宅であり、同時に法律の規定による免税条件を完全に満たしている場合、アパートの販売から生じる収入も個人所得税が免除されます。
個人所得税を納付する必要がある場合、譲渡が上記の免税条件を満たしていない場合、アパートの販売から得られた金額は個人所得税の対象となります。
個人所得税法は、不動産譲渡からの所得を課税対象所得の1つと定義しています。これには、土地使用権の譲渡からの所得が含まれます。住宅および土地に付随する資産の譲渡。土地賃貸権、水面賃貸権、およびあらゆる形態での不動産譲渡から生じるその他の所得の譲渡。
さらに、2026年6月30日付の政令253/2026/ND-CP第11条は、不動産譲渡からの収入が課税対象となる範囲をさらに明確にしています。
この規定によると、課税対象となる取引には、土地使用権の譲渡、住宅、建設工事、将来形成される資産を含む土地使用権および土地に付随する資産の譲渡、住宅の所有権または使用権の譲渡、土地賃貸権、水面賃貸権、および不動産譲渡から生じるその他の収入(不動産による出資による企業設立または増資の場合を含む)が含まれます。
実際には、多くの国民は相続を受ける際に免税されることと、相続財産を売却するときに免税されることを混同することがよくあります。
これらは完全に異なる2つの取引であり、相続は法律で規定されている親族関係グループに属する場合、免税される可能性があります。
ただし、相続人がアパートを他人に譲渡する場合、税務当局は、その譲渡取引が免税条件、特に一戸建て住宅の条件と関連する法的要件を満たしているかどうかを検討します。
したがって、相続されたアパートの譲渡契約を締結する前に、国民は税金の追徴、延滞金の計算、または税務行政違反の処罰を避けるために、法的書類と免税条件を注意深く確認する必要があります。
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