年金受給者が死亡した場合、親族は毎月手当を受け取ることができます。
現行法規制によると、年金受給者が死亡した場合、その親族は毎月の遺族年金制度を受給できます。
バクニン省の読者ロック・ティ・ランさんからの質問です。年金を受け取っている人が亡くなった場合、親族はどのような制度を受けられますか?もし受け取るレベルがある場合、いくらになりますか?
ヘヴァ法律有限責任会社のグエン・トゥ・チャン副社長は、社会保険法第86条は、毎月の遺族年金を受け取る場合を次のように規定していると述べました。
本法第2条第1項に規定する対象者が死亡した場合、または裁判所によって死亡宣告を受けた場合、次のいずれかに該当する場合、本条第2項に規定する親族は毎月遺族年金を受け取ることができます。
強制社会保険加入期間が15年以上であること。
年金を受け取っている、または年金受給を一時停止している。
労働安全衛生に関する法律の規定に基づく労働災害、職業病による死亡。
労働能力の喪失率が61%以上の場合、労働災害手当、職業病手当を毎月受けているか、一時的に受け止めている場合。
本条第1項に規定する対象者の親族は、毎月の遺族年金を受け取ることができます。これには、以下が含まれます。
子供には、母親が妊娠中に父親が死亡した場合の子供、代理出産した女性労働者が妊娠中に父親または母親が代理出産を依頼して死亡した場合の子供も含まれますが、18歳になるまで恩恵を受けます。
子供は労働能力が81%以上低下しています。
夫婦は労働法第169条第2項の規定に従って年齢に達しています。夫婦は労働法第169条第2項の規定に従って年齢に達しておらず、労働能力が81%以上低下している場合。
実父、実母。妻または夫の実父、実母。労働法第169条第2項の規定に該当する年齢の家族の他の構成員で、本条第1項に規定する者が婚姻および家族に関する法律の規定に従って養育義務を負っている者。
実父、実母。妻または夫の実父、実母。労働法第169条第2項の規定に従って年齢に達していない家族の他のメンバーは、労働能力が81%以上低下しており、社会保険加入者は婚姻および家族に関する法律の規定に従って養育義務があります。
本条第2項b、c、d、đ号に規定する親族、つまり給与を受け取っており、強制社会保険に加入している者、または年金、月額労働能力喪失手当、参照額と同等またはそれ以上の月額手当を受け取っている者には、月額遺族年金は適用されません。革命功労者優遇に関する法律の規定に基づく手当は含まれません。
毎月の遺族年金を受け取るための労働能力の低下レベルの鑑定結果は、社会保険加入者が死亡した日から、または本条第2項a号に規定する親族の年金受給期間が規定に従って満了した日から遅くとも6ヶ月以内に決定されなければならない。
月額遺族年金の額は、社会保険法第87条に次のように規定されています。
各遺族に対する月額遺族年金の額は、参照額の50%に相当します。遺族に直接養育者がいない場合は、月額遺族年金の額は、参照額の70%に相当します。
1人が死亡した場合、または裁判所によって死亡宣告を受けた場合、本法第86条第1項に規定する対象者に該当する場合、月額遺族年金を受け取る親族の数は最大4人です。2人以上が死亡した場合、または裁判所によって死亡宣告を受けた場合、親族は本条第1項に規定する手当額の2倍を受け取ります。
毎月の遺族年金の受給時期は、本法第86条第1項に規定する対象者が死亡した場合、または裁判所によって死亡宣告された直後の月の初日から計算されます。
子供が代理出産を依頼した母親の夫である父親、または代理出産を依頼した母親が死亡した後に生まれた場合、子供の毎月の遺族年金受給時期は、子供が生まれた月から計算されます。
したがって、現行の規定によると、年金受給者が死亡した場合、規定の条件を満たす親族は毎月遺族年金を受け取ることができます。