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年間売上高が500億ドン以下の場合、四半期ごとの付加価値税の申告と納税を行います。写真:ルオン・ハン
年間売上高が500億ドン以下の場合、四半期ごとの付加価値税の申告と納税を行います。写真:ルオン・ハン

年間売上高が5億ドンを超える個人事業主の税務申告・納税方法

Nam Dương (báo lao động) 08/03/2026 08:15 (GMT+7)

ラオドン新聞法律相談室の回答:

政令68/2026/ND-CP第10条 事業世帯、個人事業主に対する税制および税務管理に関する規定(2026年3月5日から施行)、年間売上高が5億ドンを超える事業世帯、個人事業主に対する付加価値税、個人所得税の申告、納付に関する規定は以下の通りです。

1. 課税、付加価値税の納付

a) 年間売上高が500億ドン以下の場合、四半期ごとの付加価値税の申告と納税を実施する。

b) 年間売上高が500億ドンを超える場合は、月ごとの付加価値税の申告と納税を実施します。

2. 申告、個人所得税の納付

a) 個人事業主、個人事業主は、付加価値税の申告・納税期限と同時に四半期ごとに個人所得税を申告・納税する課税所得の掛け算(x)税率法に従って個人所得税の納税を選択する。

b) 世帯事業主、個人事業主は、課税所得に(x)税率を乗じた方法で個人所得税の納税対象となり、付加価値税申告書とともに、月ごと、四半期ごとの個人所得税の仮納税申告を行う。仮納税額は、月ごと、四半期ごとの課税所得に(x)税率を乗じた金額に換算し、年ごとの個人所得税の確定申告を行う。仮納税額が仮納税額より少ない場合、仮納税額が確定申告時に納付すべき税額より少ない場合、世帯事業主、個人事業主は追加納税を行い、延滞金を計算する必要はない。仮納税額が確定申告時に納付すべき税額よりも多い場合は、本政令第12条の規定に従って、過剰納税額の処理手続きを行う。

したがって、2026年3月5日から、年間売上高が5億ドンを超える事業世帯は、上記の規定に従って税金を申告し、納税します。

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