個人事業主の税務申告・納税書類の提出期限
読者のthanhthuyxxx@gmailからの質問:個人事業主はどのように税務申告書を提出し、納税期限をどのように定めますか?
ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令68/2026/ND-CP第8条第3項は、事業世帯および個人事業主に対する税制および税務管理に関する規定(2026年3月5日から施行)であり、税務申告および納税書類の提出期限を次のように規定しています。
a) 四半期ごとの納税申告の場合、納税申告書の提出期限は、翌四半期の最初の月の最終日を最長とする。
b) 月ごとの納税申告の場合、納税申告書の提出期限は、本政令第18条第1項の規定による納税申告の場合を除き、納税義務が発生した月の翌月の20日目までとする。
c) 個人所得税の年次確定申告を行う場合、納税申告書の提出期限は、翌暦の3月31日までとする。
d)個人が不動産賃貸活動に対して直接税務申告する場合、個人は課税年度に2回税務申告するか、課税年度に1回税務申告するかを選択できます。課税年度に2回税務申告する場合、最初の税務申告書の提出期限は、課税年度の7月31日まで、2回目の提出期限は、課税年度の翌年の1月31日までです。課税年度に1回税務申告する場合、税務申告書の提出期限は、課税年度の翌年の1月31日までです。
e) 組織が個人の不動産を賃貸する場合、不動産賃貸契約で賃借人が代行納税者、代行納税者であるという合意がある場合、組織は代行納税、代行納税を行う。納税申告書の提出期限は、不動産賃貸料の支払い期間に従って決定される。
個人が個人に不動産を賃貸する場合、不動産を賃貸する個人は直接税務申告を行う必要があります。
e) 納税期限の最長は、納税申告書の提出期限の最終日です。納税申告書の追加申告の場合、納税期限は、誤りまたは抜け穴のある課税期間の納税申告書の提出期限です。
したがって、2026年3月5日から、個人事業主は上記の期限に従って納税申告書を提出し、納税します。
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