どの事業世帯が付加価値税の対象外ですか?
baolucxxx@gmailの読者からの質問:新しい規制に従って付加価値税の対象とならない事業世帯はどこですか?
ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令68/2026/ND-CP第3条は、事業世帯および個人事業主に対する税制および税務管理に関する規定(2026年3月5日から施行)で、付加価値税について次のように規定しています。
1. 年間売上高が5億ドン以下の生産・事業活動を行う事業世帯、個人事業主は、付加価値税の対象外となります。
2. 年間売上高が5億ドンを超える生産・事業活動を行う事業世帯、個人事業主は、付加価値税の対象となり、売上高に基づいて直接計算する方法を、売上高の割合(%)×売上高の割合(x)で適用します。割合(%)と課税対象売上高は、付加価値税法第48/2024/QH15号および実施に関するガイダンス文書の規定に従って実施されます。
したがって、2026年3月5日から、年間売上高が5億ドン以下の個人事業主は、付加価値税の対象外となります。
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