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事業活動に対して付加価値税、個人所得税を納付したが、年間の実際の収入が5億ドン以下である事業世帯は、規定に従って予算収入の相殺、払い戻し、払い戻し兼相殺処理を実施する。写真:ハイ・グエン
事業活動に対して付加価値税、個人所得税を納付したが、年間の実際の収入が5億ドン以下である事業世帯は、規定に従って予算収入の相殺、払い戻し、払い戻し兼相殺処理を実施する。写真:ハイ・グエン

事業世帯の過剰な税金、延滞税、罰金の処理方法

Nam Dương (báo lao động) 10/03/2026 15:17 (GMT+7)

ラオドン新聞法律相談室の回答:

政令68/2026/ND-CP第12条は、事業世帯および個人事業主に対する税制および税務管理に関する規定(2026年3月5日から施行)で、税金、延滞税、過剰納付の罰金の処理について次のように規定しています。

1. 事業世帯、個人事業主が、本政令第11条第1項に規定されている組織、またはその他の組織、個人によって、年間発生した取引に対して付加価値税および個人所得税の代わりに源泉徴収および納税が実施されたが、年間の実際の発生売上高が5億ドン以下である場合、過剰納税額に対する税務管理法規の規定に従って、予算収入の相殺、還付、還付兼相殺手続きを実施する。

2. 個人事業主、個人事業主が事業活動に対して付加価値税、個人所得税を納付しているが、年間の実際の収入が5億ドン以下である場合、過払い税額に対する税務管理法規の規定に従って、予算収入の相殺、還付、還付兼相殺処理を実施する。

3. 事業世帯、個人事業主が、納付済みの税金、延滞税、罰金、または組織、個人が控除、代納した金額が、納付すべき税金、延滞税、罰金の金額よりも大きい場合、過剰に納付された税金に対して、税務管理法規の規定に従って、予算収入の相殺、還付、還付兼相殺処理を実施します。

4. 税金、延滞税、過剰納付の罰金の処理を提案する書類、財務大臣の規定に従って実施される手続きと手順を受け入れ、解決する権限と責任。

5. 税還付書類を提出する場所は、税務申告書類を提出する税務機関です。個人事業主、個人事業主が電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォーム上でのみ事業活動を行っており、電子商取引プラットフォーム、デジタルプラットフォームの管理者によって代わりに控除、納税が実施されている場合、または他の事業活動のみが他の組織によって代わりに控除、申告、納税されている場合、税還付書類を受け付け、処理する機関は、個人事業主、個人事業主が居住する場所を管理する税務機関です。

したがって、2026年3月5日から、上記の規定に従って、事業世帯の税金、延滞税、過剰な罰金の処理が行われます。

法律相談

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