2ヶ月の試用契約に署名すると強制社会保険に加入しなければならない:規定に準拠しているのか?
規定によると、企業が2ヶ月の試用契約を締結した場合、強制社会保険の対象にはなりません。
社会保険機関に質問を送った読者のK.Cは、「当社は広報・マーケティング担当のポジションで2ヶ月間の試用契約を締結しました。給与は月額15,000万ドンです。
私の会社は、2024年社会保険法の規定に従い、1ヶ月以上の試用契約に対して強制社会保険料を支払う必要があると指示されています。
質問したいのですが、上記の指示は正しいのでしょうか?
この問題について、ハノイ市社会保険は次のように回答します。
政府の2025年6月25日付政令第158/2025/ND-CP第3条第5項に基づき、強制社会保険の加入対象者を規定する。
「5. 社会保険法第2条第1項a号に規定されている対象者は、フルタイムで働き、本政令第7条第2項の規定に従って計算された月給が、強制社会保険料の算定基準となる最低賃金よりも低い場合。労働法に従って試用契約に基づいて働く労働者は、強制社会保険の対象者ではありません。」
上記の規定と照らし合わせると、2ヶ月の試用契約を締結した事業体は、強制社会保険の対象ではありません。
原文はこちらで読む。