建設省が用地取得時の技術インフラ移転費用について回答
建設省の機関は、用地取得作業における移転費用、技術インフラの返還に関する規制について回答しました。
建設省情報ポータルサイトで、読者のL.Lが疑問に思っています。
「政令第35/2023/ND-CPによると、技術インフラ部分の返還のための移転費用は、用地取得補償費用として決定されます。
しかし、この技術インフラの移転費用が一定のレベルを超える場合、通常のプロジェクトと同様に経済技術報告書を作成しなければならないと規定する文書はありますか?

この問題に答えて、調査の結果、建設投資経済管理局(建設省)は次のように意見を述べました。
補償、支援、再定住費用に該当する技術インフラの移転、返還費用は、建設省の国家管理分野に属する政令のいくつかの条項の修正、補足に関する政府の2023年6月20日付政令第35/2023/ND-CP号第10条に規定されています。
補償、支援、再定住費用は、国家が土地を収用する際の補償、支援、再定住に関する2024年7月15日付政令第88/2024/ND-CPで規定されています。