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国内で流通する製品、商品の原産地追跡申告を実施する際、トレーダーは、製品、商品の名称、製品、商品の原産地、製品、商品の画像など、以下の情報を最低限申告する責任があります。写真:ニンビン省市場管理支局
国内で流通する製品、商品の原産地追跡申告を実施する際、トレーダーは、製品、商品の名称、製品、商品の原産地、製品、商品の画像など、以下の情報を最低限申告する責任があります。写真:ニンビン省市場管理支局

製品、商品のトレーサビリティには、2026年7月からどのような要件が必要ですか?

Nam Dương (báo lao động) 16/06/2026 08:46 (GMT+7)

読者のchuongvanxxx@gmailからの質問:製品、商品のトレーサビリティに関して、新しい規制に従ってどのような要件を満たす必要がありますか?

ラオドン新聞法律相談室の回答:

商工省の通達31/2026/TT-BCT第6条は、商工省の管理範囲に属する製品および商品のトレーサビリティに関する規定(2026年7月1日から施行)で、製品および商品のトレーサビリティに関する要件を次のように規定しています。

1. 国内で流通する製品および商品のトレーサビリティ申告を実施する際、トレーダーは、次の情報を少なくとも申告する責任があります。

a) 製品名、商品名。

b) 製品、商品の原産地。

c) 製品、商品の画像。

d) 製造・販売ユニット名。

d) 生産・事業所の住所。

e) トレーサビリティコード(ある場合)。

g)国家規格TCVN 12850またはGS1のグローバルトレーサビリティ規格(GS1 Global Traceability Standard)に基づくサプライチェーンにおける重要な追跡イベントとイベント開催時間。

h) ブランド、商標、ロット/バッチ番号、または製品、商品のシリアル番号(明記)。

i)製品、商品の有効期限(該当する場合)。

k)適用される国家基準、国家技術規則、国際基準、地域基準、基本基準。

2. 輸入貨物の場合、本条第1項に規定されている情報に加えて、トレーダーは次の情報を追加で申告する必要があります。

a) 輸入業者の名前、住所、納税者番号。

b)ベトナムの正規販売代理店に関する情報(ある場合)。

3. 商品、商品は、トレーダーの内部トレーサビリティシステムでトレーサビリティを申告し、市場に出回る前に商工省の商品トレーサビリティシステムで情報を更新します。

4. 製品および商品のトレーサビリティは、本通達第18条第2項の規定に従って実施されます。

したがって、2026年7月から、製品および商品のトレーサビリティは上記の要件を満たす必要があります。

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