告発解決における政府監察総監の責任
政府監察総監は、省レベルの大臣、人民委員会委員長が解決したが、法律違反の兆候がある告発の解決を検討する責任があります。
第15期国会第10回会期で、国民応対法、苦情法、告発法の一部条項を改正・補足する法律が可決されました。この法律は2026年7月1日から施行されます。
この法律は、あらゆるレベルの首席監察官、告発解決の助言を委託された部門の責任者、および政府監察総監の責任を明確に規定しています。
それによると、人民軍、人民公安、ベトナム国家銀行の首席監察官、暗号首席監察官、国際条約に基づいて設立された首席監察官、省・中央直轄市首席監察官、告発解決の助言を委託された部門の責任者は、以下の責任を負います。
告発内容の確認、検証結果の報告、同レベルの国家行政機関の長の権限に属する告発処理措置の勧告。
同レベルの国家行政機関の直属の下位機関または組織の長が解決したが、法律違反の兆候がある告発の解決を検討します。告発の解決が法律に違反していると考える根拠がある場合は、同レベルの国家行政機関の長に再検討と解決を勧告します。
法律はまた、政府監察総監が首相の権限に属する告発の解決策を受け入れ、分類し、提案する責任を負うと規定しています。
告発内容の確認、検証結果の報告、割り当てられた場合の首相の解決権限に属する告発処理措置の提案。本法第13条第8項c号に規定されている首相の委任を受けた任務の遂行。
同時に、大臣、省庁レベル機関の長、政府機関、省レベル人民委員会の委員長が解決したが、法律違反の兆候がある告発の解決を検討します。解決が法律に違反していると考える根拠がある場合は、首相に再検討、解決を勧告します。
法律はまた、告発者は、告発内容を解決する者が告発内容を結論付ける前に、告発内容全体または告発内容の一部を撤回する権利を有すると規定しています。
告発の撤回は、告発解決者または告発内容の確認者と協力する際に、告発者の告発撤回申請書または告発撤回意見を記録した議事録で行われなければならない。
法律によれば、告発解決者は、告発内容の結論の実施を監視、督促するか、同レベルの監察機関または告発解決諮問機関に監視、督促する責任があります。