奥地、遠隔地に属する国境警備隊駐屯地を特定するための基準
奥地や遠隔地に属する国境警備隊駐屯地を特定する原則は、司法改革プログラムの要件に適合し、政令の基準を満たす必要がある。
国防省は、奥地および遠隔地に属する国境警備隊駐屯地に関する政令第23/VBHN-BQP号の統合文書を発行しました。
この政令は、奥地や遠隔地に属する国境警備隊駐屯地を特定するための原則と基準を規定しています。
適用対象には、あらゆるレベルの国境警備隊が含まれます。奥地や遠隔地の国境警備隊駐屯地の駐屯地長の権限に属する刑事事件の捜査活動に関連する機関、組織、個人。
この政令第3条の用語解説によると、「奥地、遠隔地」とは、人口がまばらで、山奥または浸水地域に位置し、経済、文化、交通の中心地から遠く離れており、移動が困難で、経済が遅れており、発展途上にある地域を指します。
国境警備隊は、国境警備隊司令部直属の国境警備隊の基礎部隊であり、領土主権、国家国境を管理・保護し、国境地域、海域、島嶼部における治安、秩序、社会の安全を法律の規定に従って維持する任務を負っています。
この項は、国境警備、国家国境に関する政府の政令のいくつかの条項を改正、補足する政令第299/2025/ND-CP号の第5条第1項の規定に従って修正、補足され、2025年11月17日から施行されます。
奥地、遠隔地に属する国境警備隊駐屯地を特定する原則は、司法改革プログラムの要件に適合し、本政令に規定されている奥地、遠隔地に属する国境警備隊駐屯地を特定するための基準を満たす必要があります。
奥地、遠隔地に属する国境警備隊駐屯地を特定するための基準は、政令第5条に記載されています。
その中で、奥地や遠隔地に属する国境警備隊駐屯地は、次のいずれかの基準を持つ国境警備隊駐屯地です。
- 地形が複雑で険しく、分断され、交通が困難な山岳地帯、特別区のコミューンに駐屯し、管理する。
この項は、国境警備、国家国境に関する政府の政令のいくつかの条項を改正、補足する政令第299/2025/ND-CP号の第5条第2項の規定に従って修正、補足され、2025年11月17日から施行されます。
- 管轄の国家機関の規定に従い、地域手当が0.2以上、特別手当が30%以上の山岳地帯、島嶼部のコミューンに駐屯し、管理する。
- 政治的安定、秩序、社会の安全に関する重要な地域に属するコミューン、区に駐屯し、管理する。