1.7日から統計総調査の調整、追加の権限委譲
統計法の規定に基づく国家統計総調査の調整、補足は、財務大臣が2025年7月1日から実施します。
政府は、統計の分散化と地方分権化の規定11.6.2025日付の命令第130/2025/ND-CPを発行しました。
この法令は、統計法の第3条、第3条、第3条に従って国家統計調査を実施する決定が財務大臣によって実施されていることを明確に述べています。
統計法の第29条に規定されている国家統計国勢調査の調整と追加は、財務大臣によって実施されています。
統計法の第2条、第2条、第29条で規定されている他の国家統計調査の割り当ては、財務大臣によって実施されています。
統計分野における分散化に関して、この法令は、2016年7月1日付の第4条第5条の第5条、ND-CPの第5条の第5条に規定されている集中統計組織システムの州統計情報の普及に関する規制の公布を規定しています。
統計調査に関する調査を実施する決定は、統計法の第3条、第3条、第3条で規定されているように、国家統計法の第3条で規定されているように、国家統計調査プログラムの財務省を割り当てました。
研究活動の組織と調整、および統計法の第50条に規定されている州統計活動における高度な統計的手法の適用と適用は、国家統計局長によって実施されています。
この政令は2025年7月1日から施行されます。
この命令は、次の事件を除いて1.3.2027から期限切れになります。省庁と大臣レベルの機関は政府に報告し、この命令のすべてまたは一部を適用する時間を延長するために国会によって提案されています。
国会の法律と決議、条例、国会議会常任委員会の決議、政府の判決と決議、首相の決定、国家管理の責任、1.7.2025から指定されたこの命令と公布された命令と手続きは、1.3.2027以前に有効であること、およびこの時期に対応する規制が有効です。
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