新しい規制に従って法人格が免税される世帯グループ
以下は、新しい規定に従って免税される事業世帯グループに関する詳細な規定です。
2007年個人所得税法第3条第1項に基づき、改正された2024年付加価値税法第17条は、課税対象について次のように規定しています。
課税所得
個人所得税の課税対象所得には、本法第4条に規定されている免税所得を除く、次の種類の所得が含まれます。
1. 事業からの収入、以下を含む。
a)商品・サービスの生産・事業活動からの収入。
b) 法律の規定に従って許可証または開業証明書を取得した個人による独立開業活動からの収入。
この条項に規定する事業からの収入には、付加価値税法第5条第25項の規定を下回る収益を生計、事業を行う世帯、個人の収入は含まれていません。
2024年付加価値税法第5条第25項には、次のように規定されています。
非課税対象者
25. 年間収益が2億ドン以下の世帯、個人の商品、サービス。販売された付加価値税の納税者ではない組織、個人の資産。国家備蓄機関が販売した国家備蓄品。料金および手数料に関する法律の規定に基づく料金、手数料の徴収。
2024年付加価値税法第18条は、次のように規定しています。
施行効力
1. この法律は、本条第2項に規定されている場合を除き、2025年7月1日から施行されます。
2. 本法第5条第25項および本法第17条の非課税対象世帯、事業主の収益レベルに関する規定は、2026年1月1日から施行されます。
最近の決定3389/QD-BTCに添付された計画案で、財務省は世帯を3つの新しい税務管理グループに分割しました。詳細は次のとおりです。
グループ1:年間2億ドン未満の収益
- 付加価値税と個人所得税が免除されます。
- 複雑な会計帳簿の適用は必須ではありませんが、定期的に申告する必要があります。
- 年間2回(年初と中間または年末)に申告するか、適切な時期を選択できます。
したがって、上記の規定から、次のことが理解できます。
- 2025年12月31日以前に、年間収益が1億ドン未満の事業者は、VATおよび個人所得税を納付する必要はありません。
- 2026年1月1日から、年間収益が2億ドン未満の事業者は、VATおよび法人所得税が免除されます。
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