退職金1000万ドン以上の不正行為、社会保険は起訴を申し立てるための書類を作成できる
公安省の指示によると、社会保険詐欺罪の起訴勧告書には、退職給付金の支払い書類など、1000万ドン以上の書類が含まれます。
公安省が発行した文書番号5659/BCAA-CSKTは、財務省および関連機関に送付され、刑法第214条、第115条、第216条に基づく社会保険、医療保険、失業保険に関連する罪状の処理における社会保険機関と捜査機関の間の連携手順を初めて完全に体系化しました。
公安省の指示によると、刑法第214条に規定されている社会保険、失業保険詐欺罪に対する起訴勧告書には、次の書類が含まれます。
社会保険機関による事件の起訴勧告文書。
病気、出産、労働災害、職業病、退職、死亡、失業手当、雇用相談・紹介支援、職業訓練支援、労働者の雇用を維持するための職業技能レベルの訓練・向上支援、および社会保険、失業保険に関する法律の規定に基づくその他の制度の解決、支払いに関する書類。これらの書類は、社会保険、失業保険の資金を不正に取得した行為を示す必要がある。
不正行為または損害を証明する書類、資料、証拠には、内容が歪曲された書類、資料、偽造、虚偽の書類、管轄当局が発行または発行した書類、または管轄当局が発行した書類、または管轄当局が発行した書類などが含まれます。これらの書類は、退院証明書、退職証明書、社会保険制度、出生証明書、死亡証明書などの社会保険制度、失業保険制度の解決、支払いに使用されます。
社会保険、失業保険の不正行為に関する個人、組織からの苦情、提言、苦情、告発、情報提供の手紙および文書は、管轄当局によって規定に従って検査、確認された。
記録、結論、検査、検証、および関連するその他の文書、証拠(もしあれば)。
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