公的事業体が方向付け、配置される
内務省は、省庁、部門、地方自治体と協力して、中央から地方までの公立事業体を整理するための包括的な計画を策定します。
1月22日、内務省からの情報によると、地方自治体の組織と活動に関する地方自治体の提言に答えて、内務省は、制度を完成させ、地方自治体の二段階モデルと現実の要求に適合させるために、多くの解決策を同期的に実施してきたと述べました。
公立事業体配置の方向性に関連して、内務省は、中央から地方までの公立事業体配置の全体計画を策定するために、省庁、部門、地方自治体と主導、連携してきたと述べました。
この内容は、党委員会と政府に報告され、中央指導委員会に決議第18-NQ/TWの総括について報告されます。その中で、各部門、分野、各地方の特殊性と実際の状況に適した原則、計画、配置の方向性が明確に定められています。
今後、内務省は、結論第210-KL/TWを実施するための行動計画に関する決議を政府に提出するために引き続き助言し、その中で中央から地方までの公立事業体を適切に配置するための方向性、ロードマップを明確にします。
部門、分野別公立事業所のネットワーク計画と、部門、分野別基本、不可欠な公共事業サービスリストに関する提言について、内務省は、政令第283号は、ネットワーク計画(計画法に基づく)または部門、分野別公立事業所のネットワーク計画の方向性を首相に提出して承認することに関する部門、分野管理省の責任を明確に定めていると述べました。
これは、省庁、部門、地方自治体が管理範囲に属する公立事業体を積極的に配置し、法律の規定に従って地域における公共事業サービスの供給要件を満たすための基盤となります。
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