拘束された人の財産譲渡に関する規定の補足を提案
議員は、強制送還された者が国内に資産を持っている場合、強制送還を要求された場合、どのように処理されるのかという問題を提起しました。
10月27日午前、国会は制限法草案について議論しました。
ド・ゴック・ティン議員(カインホア代表団)は、法案の規定によると、勾留とは、ベトナムが外国または外国に、犯罪行為を行った者または刑事判決を受けた者が自国領土にいる場合にベトナムに引き渡し、国がその人に刑事責任を追及または刑罰を執行することを認めることであると述べました。
ただし、追放された人(つまり、犯罪者または刑事判決を受けた人)の場合、追放が要求された国内に資産がある場合、この資産が追放が要求された国に引き渡されるかどうかは、法律で規定されていません。
カインホア代表団の代表者は、例えば、海外にいるベトナム人をベトナムに連行する場合、このベトナム人の財産は海外からベトナムに移転する義務があるのでしょうか?また、連行された人の財産をベトナムに移転することを要求する手続きはどのようになっていますか?
実際には、強制送還を要請された人(つまり、犯罪者または刑事判決を受けた人)は、強制送還を要請された国に一定期間居住しており、財産を持っていることがよくあります。この財産は、合法的な財産または犯罪によって得られた財産である可能性があります。
「彼らが強制送還された場合、この資産はどのように解決されるのでしょうか?強制送還を要求された国に引き渡されるのか、それとも強制送還を要求された国に残されるのか? 現実的な問題を解決するために、この規定を法律草案に追加する必要があると思います」とティン氏は意見を述べました。
代表によると、実際には、一部のベトナム人が財産を横領し、横領した財産を海外に持ち出す際に財産横領罪を犯していることが示されています。
この場合、明確にする必要があります。この外国人を海外からベトナムに連行することは、外国人が海外にいる資産の一部をベトナムに移転する責任があります。同様に、ベトナムから海外に連行される外国人に対しても、ベトナムは彼らの資産の一部を海外に移転する責任があります。

議論に参加したグエン・タム・フン代表(ホーチミン市代表団)は、引き渡し可能な事件に関して、法案では懲役1年以上の犯罪に対する引き渡しを規定していると述べた。同氏は、この量的レベルが低すぎるため、たとえ重大でない行為であっても引き渡しの範囲が容易に拡大することにつながると考えている。
したがって、議員は、最低刑を2年以下の懲役刑に引き上げることを検討することを提案しました。これは、日本、韓国、シンガポールの多くの国の慣例に準拠しています。
「これは、司法協力の効率性を確保するだけでなく、小さな事件への行政資源の浪費を避けます。同時に、社会にとって真に危険な行為に対する人道政策、指導を示します」とフン議員は述べました。
誘拐を拒否するケースについては、人道政策を示すために、誘拐と難民における人権に関する国連の慣行に従い、誘拐を要求された人の特別な健康状態または重病の根拠を追加することを検討することを提案しました。
誘拐における特殊な原則の確保について、法案は、誘拐された人は誘拐を要求する罪名以外の罪で刑事責任を問われないと規定しています。
この規定を再確認するとともに、議員は起草委員会に対し、ベトナムの管轄当局、具体的には公安省の誘拐後の監督責任を追加することを検討するよう提案しました。
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