新しい通達における年金、社会保険手当の調整提案の詳細
年金・社会保険手当の調整に関する通達案によると、調整レベルの詳細が規定されています。
4月15日、政府ポータルサイトは、年金、社会保険給付、および月額手当の調整実施に関する通達草案の書類を公開しました。通達は2026年7月1日から施行される予定です。
通達の注目すべき点の1つは、年金、社会保険手当、および月額手当の調整です(第2条):
政令草案に従って2つの案を提案します。
選択肢1:
2026年7月1日から、本通達第1条第1項に規定する対象者の年金、社会保険手当、および月額手当の額は、次のように調整されます。
a) 政令第2026/ND-CP号第1条第1項a、b、c号に規定されている対象者に対して、2026年6月の年金、社会保険手当、および月額手当の額をそれぞれ4.5%および200,000ドン/月引き上げる調整。具体的には:

2026年7月1日から、本通達第1条第2項に規定する対象者の年金、社会保険手当、および月額手当の額は、次のように調整されます。
a)本通達第2条第1項の規定に従って調整を実施した後、年金、社会保険手当、月額手当の額が月額3,500,000ドン以上である者については、月額300,000ドン増額調整されます。

選択肢2:
2026年7月1日から、本通達第1条第1項に規定する対象者の年金、社会保険手当、および月額手当の額は、2026年6月の年金、社会保険手当、および月額手当の額より8%増額調整されます。具体的には、

2026年7月1日から、本通達第1条第2項に規定する対象者の年金、社会保険手当、および月額手当の額は、次のように調整されます。
a)本通達第2条第1項の規定に従って調整を実施した後、年金、社会保険手当、月額手当の額が月額3,500,000ドン以上である者については、月額300,000ドン増額調整されます。
