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政府は、退役将軍および軍大佐に対する看護制度を規定しています。写真: ファムドン
政府は、退役将軍および軍大佐に対する看護制度を規定しています。写真: ファムドン

退役軍人に関する最新の制度、将軍、軍少佐

PHẠM ĐÔNG (báo lao động) 29/12/2025 17:53 (GMT+7)

退役した軍の上級士官は、毎年、勤務中の将軍級士官の慰安金、研修金などの慰安金、療養金の制度を受けられます。

政府は、2025年12月28日付の政令第343/2025/ND-CP号を発行し、兵士、退役軍人に対する傷害、療養、重病時のケア、および逝去時の葬儀支援制度を規定しました。

政令によると、上記の政策の対象者は次のとおりです。

1. 退役した将軍級士官。

2. 退職した大佐、大尉の士官、以下を含む。

a) 大佐級士官は、労働者、公務員、軍隊の給与制度の改善に関する1985年9月18日付閣議決定第235/HDBT号の規定に従って668ドンの給与を受け取ります。

b) 退役前の士官、または司令官、党委員会(軍団、兵種、海軍管区、沿岸警備隊管区および同等)の役職を務めた者。全軍を指揮する機能を持つ局長。

c) 大佐レベルの士官は二度目の昇給を受ける。退役前に副司令官、副政治委員(陸軍、陸軍、海軍地域、沿岸警備隊および同等の職)の職に就いていた、または就いたことがある将校。部門の副長官は軍全体を指揮する機能を持っています。

d) 大佐レベルの士官は、政令第 235/HDBT に規定されているように 655 VND の給与を受け取ります。大佐レベルの士官は初めて昇給する。退職前に、州または中央が運営する都市(州レベル)の師団または軍司令官および同等の職に就いていた、または以前にその職にあった将校。

d) 大佐、上級士官。退職前に役職に就いた士官、または旅団、中隊、および同等の役職に就いた士官。退職前に役職に就いた士官、または役職に就いた士官は、政令第25/CP号の規定に従い、役職手当等級が0.5、または政令第204/2004/ND-CP号の規定に従い、役職手当等級が0.7です。

e)中佐、少佐級士官。退職前、役職に就いた後、または大隊および同等の役職に就いた士官。退職前、役職に就いた後、または役職に就いた後、政令第25/CPの規定に従って、役職手当の係数が0.35、または政令第204/2004/ND-CPの規定に従って役職手当の係数が0.5である士官。

療養費について、政令は上記の対象者ごとに明確に規定しています。

- 第1項、第1項のa、b、および第2項のc項に規定する対象者は、毎年1回、療養手当の支援を受けることができ、享受額は、勤務中の将軍級士官の療養手当と同様です。

- 上記のd点およびd点の2項に規定されている対象者は、毎年1回、同級兵士、大佐、上級兵士が勤務している場合と同様の安宿、療養費の支給額を受け取ります。

- 上記の第2項e号に規定されている対象者は、毎年1回、常勤補佐金の支援を受けられます。給付額は、勤務中の同じ階級、軍階、中佐、少佐の士官の常勤補佐金と同様です。

- 上記第2項g項に規定されている対象者は、毎年1回、療養手当を支給されます。支給額は、勤務中の大尉級士官の療養手当と同様です。

政令は、上記の療養費は毎年第1四半期に支払われると明記しています。毎年1月から退職、毎月の年金受給の場合、退職から毎月の年金受給から療養費の支援を受けることができます。

政令は2026年1月1日から施行されます。

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