裁判所が訴状を受理した場合、企業が資産を隠匿、利益を分配することを禁止
再生・破産法は、裁判所が訴状を受理した場合、企業のいくつかの活動、例えば債権回収権の放棄、資産の隠匿、逃亡などを禁止しています。
あなたは、あなたは、
国会は再生・破産法を可決しました。法律は2026年1月3日から施行されます。
法律は、裁判所が訴状を受理した後の企業、協同組合の事業活動を規定しています。
それによると、裁判所が要求状を受理した後も、企業、協同組合は事業活動を継続するが、資産管理、清算企業、債権者代表委員会の監督を受ける必要がある。
企業、協同組合の法定代理人が運営能力がない場合、または企業、協同組合が規定に違反する兆候がある場合、債権者代表委員会、監査役、財産管理、清算企業、およびこの法律の規定者の要請に応じて。
裁判官は、企業、協同組合の法律に基づく代表者として他者を選択することを検討、決定することができます。政府は、国有企業の法律に基づく代表者の変更について規定しています。
回復手続きの適用を求める申請書が受理されてから、企業、協同組合は裁判所の要請に応じて滞納税を差し押さえ、退職年金基金への拠出を一時停止することができます。
滞納税の棚卸、年金基金への拠出一時停止の期限は、税務管理に関する法令、社会保険に関する法令に従って実施されます。
要求状の受理日から、債務は利息を計算し続けられますが、裁判所が事業活動の回復計画を承認するか、事業活動の回復手続きを停止するまで利息の支払いを一時停止できます。ただし、法律に別段の規定がある場合を除きます。
企業、協同組合を回復することを目的とした要求書を裁判所が受理した日から発生した新規債務の場合、その債務の利息は合意に基づいて決定されますが、法律の規定に違反してはなりません。
資産の同期譲渡、事業分野、事業活動の一部または全部の譲渡、企業、協同組合の一部または全部の譲渡は、債権者会議が検討、決定します。資産の譲渡の手順、手続き、条件は、法律の規定に従って実施されます。
再生・破産法では、裁判所が訴状を受理した後、企業、協同組合の活動が禁止されることも明記されています。
それによると、裁判所が要求状を受理した後、企業、協同組合は次の活動を実行できません。
財産を隠蔽、隠匿、贈与すること。債権回収権を放棄すること。裁判所が訴状を受理する前に発生した債務を支払うこと。
担保のない債務を、企業、協同組合の資産による担保付き債務または部分担保付き債務に転換します。利益の分配、収入の分配。
法律はまた、裁判所が要求書を受理した後、企業、協同組合は、資産管理・清算担当者、企業に報告し、活動を実施する前に監督する必要があると規定しています。
融資、担保、保証、その他の義務履行を保証する措置に関連する活動。資産の売買、譲渡、賃貸。株式、出資比率の売買、譲渡。財産所有権の譲渡。契約の有効期間の終了。
裁判所が要求状を受理した後に発生した債務、企業、協同組合の労働者への給与支払い、および企業、協同組合の利益に適合しないその他の取引の支払い。
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