財務省が政令73に基づく教員へのボーナス規定について回答
1月28日、財務省は、政令73/2024/ND-CP(政令73)に基づくボーナスの支払いについて読者から質問を受けた。
読者のT.T.Aさんは、彼女が小学校の会計士であると訴えました。
A氏は、政令73号によると、2025年に教員が1ヶ月の産休を取得した場合、政令73/2024/ND-CPに基づく12ヶ月分のボーナス制度を享受できるかどうか尋ねました。
教師が2025年6月から異動する場合でも、ユニットの内部支出規則で6ヶ月間勤務し、評価分類を受ける必要があると規定されている場合、この場合、新しく5ヶ月間勤務した教師は政令73号に従って報奨金を受け取ることができますか?ユニットの報奨基金の残りの金額は、学校の残りの人々に支払われるために使用できますか?
2025年11月から転勤する教員の場合、12ヶ月分の給与が計算されますか、それとも単位での実際の勤務月数のみに基づいて計算されますか?単位の表彰基金の残りの資金は、学校の残りの人々に使用されますか?
財務省は、政府の2024年6月30日付政令73/2024/ND-CP第4条は、幹部、公務員、職員、および軍隊に対する基本給とボーナス制度を次のように規定していると回答しました。
「本政令第2条第2項に規定する対象者に対して、臨時の職務遂行成績と毎年の任務遂行レベルの評価・分類結果に基づいて報奨金制度を実施する。
本条第1項に規定するボーナス制度は、職務遂行能力に応じた臨時ボーナスと、機関・部門の各給与所得者の職務遂行レベルの評価・分類結果に応じた年次定期ボーナスに使用されます。国防省、公安省の規定に基づく軍隊部隊の責任者。幹部・公務員の管理権限を持つ機関の責任者、または管理権限を委譲された機関の責任者、および公的事業体の責任者は、機関・部門の給与リストに記載されている対象者に適用されるボーナス制度を実施するための具体的な規則を策定する責任があります。管理、検査、および機関・部門内での公開のために、直属の上位管理機関に送付します。
本条第2項に規定する機関・部門の賞与規定には、以下の内容を含める必要があります。
適用対象範囲。
ボーナス基準は、臨時の職務遂行能力と、機関・部門における給与所得者の年間任務遂行レベルの評価・分類結果に基づいています。
個々のケースに対する具体的なボーナス額は、必ずしも個人の給与係数に応じた給与額に関連付ける必要はありません。
ボーナス審査の手順と手続き。
機関、部門の管理要件に基づくその他の規定(必要に応じて)。
したがって、上記の規定に基づいて、読者T.T.Aが勤務する小学校の校長は、学校の給与リストに記載されている対象者に適用されるボーナス制度を実施するための具体的な規則を作成し、管理、検査、部門内での公開のために、直接の上位管理機関に送付する責任があります。
したがって、財務省はA氏に対し、学校のボーナス制度の実施規則を検討するよう要請しました。まだ問題がある場合は、学校長と直接協議する必要があります。