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ベトナム社会保険は、年金受給者に対する強制社会保険の加入について回答しました。写真:ハイ・グエン
ベトナム社会保険は、年金受給者に対する強制社会保険の加入について回答しました。写真:ハイ・グエン

ベトナム社会保険は、年金受給者に対する強制社会保険料の支払いについて回答しました。

ĐỨC VÂN (báo lao động) 03/01/2026 00:45 (GMT+7)

ベトナム社会保険は、年金受給資格のない一次社会保険受給者に対する強制社会保険加入の規定について回答しました。

ベトナム社会保険に質問を送った読者M.V.Cは、関係機関に次のいくつかのケースについて回答を求めました。労働年齢が満了した労働者(60歳以上)、年金受給資格がなく、2024年社会保険法が施行される前に一時的に社会保険手当を受け取る制度が解決されました。

現在、労働者は引き続き就職を希望していますが、会社は社会保険料を支払っていませんが、依然として労働者に21.5%(会社の社会保険料の支払い部分)を支払っています。

「会社がそのような実施を行っているのは正しいのでしょうか?労働者は1ヶ月または2ヶ月の試用期間のオフィスワーカーであり、会社は社会保険料を支払わず、労働者に2.1%を支払っていない場合、法律に違反するのでしょうか?」と読者は質問しました。

この問題について、ベトナム社会保険は次のように回答しました。

2024年社会保険法第2条第1項a号、第7項の規定に基づいて、期間を特定しない労働契約、期間を特定しない労働契約の労働者は、労働者と使用者が異なる名称で合意した場合でも、1ヶ月以上の期間がある場合を含め、強制社会保険加入対象者、年金受給者、補助金受給者に該当します。

上記の規定を照らし合わせると、彼のケースは法律の規定に従って労働年齢が満了し、年金受給資格がなく、一時的に社会保険の受給を解決され、現在新しい事業所で働いているため、強制社会保険の対象となります。

権利を確保するために、彼はユニットに対し、規定に従って社会保険、医療保険への参加、加入書類を作成し、社会保険機関に提出するよう要求しました。

強制社会保険に関する社会保険法の一部条項を詳細に規定し、施行を指導する政府の2025年6月25日付政令第158/2025/ND-CP第3条第5項に基づき、労働法の規定に従って試用期間労働契約に従事する労働者は、強制社会保険の対象にはなりません。

2番目の質問内容は、ベトナム社会保険の解決権限に属していません。読者の皆様には、事業所が所在する労働に関する国家管理機関に連絡して回答を求めます。

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