より高い役職に任命された場合、政令263号に基づく職務年数に関係ありません。
政令263/2025/ND-CPは、科学技術およびイノベーション法の一部の条項を詳細に規定し、公的科学技術組織の自主性、自己責任のメカニズム、科学技術およびイノベーション分野における人材、人材、および賞に関するガイドラインを定め、2025年10月14日から施行されます。
その中で、科学的称号、より高度な技術的称号への任命は、第32条に基づく5年間の勤務期間に関係ありません。
第32条 科学的役職、より高度な技術的役職への任命は、職務年数に関係ありません。
1. 科学または技術職を務め、博士号を取得している、または科学、技術、イノベーションに関する優れた業績、高い賞を受賞した公務員は、職務年数に関係なく、より高い職位に任命されることが検討されます。
2. 科学技術およびイノベーション分野における優れた業績、成果は、以下から検討されます。
a)博士号を取得しました。
b)教授、准教授の職を有する。
c)科学技術およびイノベーション分野で国内および国際的な権威ある賞を受賞する。
d)科学技術およびイノベーションの任務の実施に参加する。
d) 国際的な、国内の著名な雑誌、または出版された参考書、または教科書に科学論文が掲載されていること。
e)保護された発明または作物の品種の著者である。
g) 専門分野の法律の規定に従って、プロジェクト、プロジェクト、または技術開発、応用、展開、またはその他のタスクの監督、管理、運営、責任者である。
3. 科学、技術、イノベーション活動の各成果、結果は、学科、より高度な技術職への特別任命を審査するために1回のみ使用され、職務年数に関係なく使用されます。
4. 科学的称号、より高度な技術的称号への任命の手順、手続き、権限は、公務員の職業称号の昇格審査に関する法律の規定に従って実施される職務年数に依存しない。
5. 科学技術大臣は、科学、技術、イノベーションの成果、結果に関する詳細なガイダンスを発行し、科学、技術、またはより高度な技術職への任命を検討するために使用し、職務年数に関係なく使用します。
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