麻薬に関する重点地域、複雑な地域を特定する基準
首相は、麻薬に関する主要かつ複雑なルート、地域、非麻薬地域を特定するための基準を公布する決定第28/2025/QD-TTg号を発行しました。
麻薬に関する重要かつ複雑なコミューンレベルの地域を特定する基準
1. I種麻薬の複雑な重点地区、コミューン、特別区は、少なくとも3つの基準を満たしている。
a. 地域に現在居住している人口数と比較して、管理記録を持つ中毒者および違法薬物使用者の割合が1〜1%以上である。
b. 麻薬の違法な組織、保管、使用場所が2つ以上ある。
c. 地域で逮捕された麻薬犯罪者の割合は、現在コミューンレベルに居住している人口の数と比較して、1%以上である。
d. 麻薬を含む植物の数が3 000本以上、または麻薬を含む植物の栽培面積が750平方メートル以上のものが発見、摘発された場合。
d. 省内または省間麻薬の重点、複雑な重点、複雑な重点の基準のうち、2つの基準以上を満たし、省内または省間麻薬の重点、複雑な重点のラインに該当する。
2. II型麻薬の複雑な重点地区、コミューン、特別区は、少なくとも3つの基準を満たしている。
a. 地域に現在居住している人口数と比較して、管理記録を持つ中毒者および違法薬物使用者の割合は、1%から1%未満である。
b. 麻薬を違法に組織、保管、使用する場所が1つあります。
c. 地域で逮捕された麻薬犯罪者の割合は、現在コミューンレベルに居住している人口の数と比較して、0.05%から1%未満です。
d. 麻薬を含む樹木の数が500本未満、または麻薬を含む樹木の面積が125m2から750m2未満で発見、摘発された。
d. 省内または省間麻薬の重点および複雑な重点において、第III類以上の麻薬の重点および複雑な重点基準の2つの基準に該当する。
3. 第III種麻薬の複雑な重点地区、コミューン、特別区は、次の基準のいずれかを少なくとも1つ満たしている。
a. 地域に現在居住している人口の1%未満と比較して、管理記録を持つ薬物中毒者および違法薬物使用者の割合。
b. 地域で逮捕された麻薬犯罪者の割合は、現在コミューンレベルに居住している人口の数と比較して、0.05%未満です。
c. 麻薬を含む樹木の数が500本未満、または麻薬を含む樹木の栽培面積が125平方メートル未満の場合、発見、摘発します。
麻薬に関する重点、複雑な省レベルの地域を特定する基準
1. 次の基準のうち少なくとも4つが次のいずれかの場合、麻薬の複雑な重点地域として特定された省、都市。
2. 麻薬中毒者、管理記録を持つ麻薬使用者の割合は、省レベルで現在居住している人口の数と比較して、0.2%以上である。
3. 麻薬を違法に組織、保管、使用する場所が5つ以上ある。
4. 地域で麻薬犯罪で逮捕された対象者の割合は、省レベルで現在居住している人口の数と比較して、0.05%以上である。
5. 麻薬タイプIおよびIIの複雑な重点コミューン、区、特別区の割合は、地域内のコミューン、区、特別区の総数の3%以上を占めています。
6. 麻薬を含む8 000本以上の木、または麻薬を含む植栽面積が2 000平方メートル以上の木が発見、摘発された場合。
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