給与実施に関する通達が6月15日から施行
内務省は、6月15日から適用される国営企業における労働、給与、報酬、ボーナスの管理の実施に関する新しいガイダンスを発行しました。
それによると、内務省が公布したばかりの通達003/2025は、政府の2025年政令44/2025の第1条の規定に従って、国営企業における労働、賃金、報酬、賞与の管理を実施することを指導しており、国営企業における労働、賃金、報酬、賞与の管理を規定しています。
政令44第2条に規定されている対象者に適用されます。これには、労働契約に基づいて働く労働者、専門士官、軍人、公務員、国防軍士官、士官、下士官、警察官、弱体労働者が含まれます。
取締役、会長、副会長、副会長、会計責任者。取締役会および会長、または会社の会長、会長およびメンバー、取締役会およびメンバー、取締役会の独立メンバーを含まない。
監査委員会長、監査委員、監査委員、監査委員のメンバー。企業および企業の生産・事業に投資された国家資本の管理・使用に関する法律および所有者代表機関の国家資本の代表者。政令44の規定の実施に関連する機関、組織、個人。
労働、賃金、報酬、ボーナスの管理原則と、賃金、報酬、ボーナスの決定における客観的な要素について、通達003は、労働、賃金、報酬、ボーナスの管理原則は、政令第44号第3条の規定に従って実施されると規定しています。
その中で、給与と利益率を決定するための利益指標は、法人所得税前利益率です(利益目標を達成して運営されていない企業の場合、客観的な要因の影響を除外した後、利益指標の代わりに、給与を決定する際に利益率を計算するために、総売上高から総費用を差し引いた利益指標を使用する場合)。
政令第44号第4条に規定されている客観的要因が、労働生産性、利益、利益率を直接的に増加または低下させる場合、企業は賃金と報酬を決定する際に除外することを計算します。
その中で、客観的な要因の影響の計算、排除は、客観的な要因が労働生産性、利益、利益率を向上させる場合に減らすという原則に従って、具体的な価値、数値に量化する必要があります。
労働生産性、利益、利益率を低下させる客観的な要因は、給与、報酬を決定する際に労働生産性、利益、利益率に加算されます。
労働管理、昇給基準、給与表について、通達003は、企業が労働計画を策定し、労働者を採用、雇用、使用し、政令44第5条の規定に従って労働者に対する制度、政策を実施し、政令44第6条の規定に従って昇給基準、給与表、手当を策定および発行することを規定しています。
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