1.7日から納税申告書の提出場所の変更
多くの行政区域で生産・事業活動を行う企業は、税務申告書類の提出場所に関する新しい規制に注意する必要があります。
政令122/2025/ND-CP第3条(2025年7月1日から施行)に基づき、納税申告書の提出場所に関する規定は、次の対象者に適用されます。
- 企業はさまざまな地域で多くの生産・事業活動を行っています。
- 企業は一度に課税義務が発生します。
- 土地、鉱物資源、水資源からの収入。
- 複数の場所で収入のある個人は、個人所得税の確定申告が必要です。
- 納税者は電子取引を通じて申告します。
政令は、政令122/2025/ND-CPの付属文書の第3条第4項および第3項に次のように明確に規定しています。
- 多くの地域で多くの生産・事業活動を行っている企業または納税者は、事業活動が発生している地域で税務申告書を提出するか、条件を満たしている場合は電子申告を集中的に実施します。
- 土地からの収入、水資源、鉱物資源の採掘権の付与、または個人所得税の確定申告の場合、書類を提出する場所は、納税義務が発生した場所を直接管理する税務署です。
- 電子請求書を使用し、オンラインで申告する場合、納税者は電子取引システムを通じて申告を行い、技術的条件を満たしている場合は税務署に直接行く必要はありません。
2025年7月1日以前、政令126/2020/ND-CP第11条によると、納税者は多くの生産・事業施設を持っており、納税義務を割り当て、その場所で義務が発生した場合、各地方で申告する必要があります。
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