退役軍人は基本給の2倍の支援を受ける可能性がある
政府は、軍の士官が重病で退職した場合、四半期ごとに基本給の2倍の支援を受けると規定しています。
これは、政府の政令第343/2025/ND-CPに規定されている内容であり、重病患者の安否、療養、介護、退役軍人の逝去時の情報、葬儀支援制度です。
この政令は、退役軍人が保健大臣の規定に従って危険な病気のリストにある病気に罹患した場合、危険な病気の検査を受けることを定めている。国防省の規定に従って所管の健康診断評議会によって結論が出された場合、健康診断者は以下の制度と政策を受ける権利が与えられます。
四半期ごとに基本給の2倍の補助金が支給されます。受給時期は四半期からで、医療鑑定委員会によって重病と診断されます。
軍隊内外の医療施設で入院治療を受ける場合、在隊中の軍人に対する物的および後方支援の基準に関する法律の規定に従い、歩兵の基本食料と病状食料の差額が保証されます。
軍隊内の医療施設での入院治療の場合、医療施設が支払います。軍隊外の医療施設での入院治療の場合、ハノイ首都司令部または軍隊士官が退役し、常住している地方軍事司令部が、退院書で確認された実際の治療日数に応じて直接支払います。
上記の規定の制度、政策を享受している場合、海外定住、または逝去、または懲戒処分、刑罰、国家安全保障の侵害のいずれかの罪で有罪判決を受けた退役軍人の場合、この規定の制度、政策は、出国前の四半期の直前の四半期から享受できなくなり、党内のすべての役職を解任または党から除名、または就任したすべての役職の資格を剥奪または軍人の称号を剥奪されます。
退役前の軍人の士官が重大な病気に罹患していることが管轄当局によって認められた場合、退職、毎月の年金受給時に、上記の規定に従って四半期ごとの支援と政策が支給されます。支援時期は、年金受給開始前の四半期ごとの支援額と同額です。
軍隊士官が退職し、医療鑑定委員会で診察、診断され、重篤な病気であることが判明したが、管轄当局から重篤な病気支援制度の対象となる決定が発行されておらず、逝去した場合、親族は基本給の2倍の1回の支援を受けることができます。
制度解決書類は次のとおりです。
- この政令に添付された付録の様式番号01に従った、対象者または対象者の親族の重病の支援を受けるための医療鑑定の申請書。
- 原本(コピー)または電子コピー 軍隊内外の病院の病歴、重篤な病気の治療記録の要約。
- 毎月の年金制度の受給決定書のコピーまたは電子コピー。
この政令は2026年1月1日から施行されます。
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