複数の収入源がある場合の個人所得税の確定拠出場所に関する新しい規定
政府は、規定を統一的な方向に修正し、税務署に納税申告書を提出し、税務署が直接管理し、年間最大の収入の支払いを組織します。
政府は、税務管理法のいくつかの条項を詳細に規定する政令第126/2020/ND-CPのいくつかの条項を改正・補足する政令第373/2025/ND-CPを発行しました。2026年2月14日から施行されます。
政令によると、納税者が四半期ごとの納税義務を満たしていないことを自覚した場合、納税者は翌四半期の最初の月から翌四半期ごとの納税義務を履行し、以前の四半期ごとの納税書類を再提出し、規定に従って遅延納税金を計算する必要があります。
税務当局が納税者が四半期ごとの納税義務を満たしていないことを発見した場合、税務当局は、納税者が翌四半期の最初の月から翌四半期ごとの納税申告書を再提出し、規定に従って納税遅延金を計算するよう要求する文書を発行します。ただし、税務当局が納税者の本社での検査を通じて発見した場合を除きます。
納税者は月ごとの納税申告を行い、税務当局の要請書に従って月ごとの納税申告書類を再提出する必要があります。
納税者は、税額計算期間の変更により再納付しなければならない税務申告書の納付遅延に関する行政違反で処罰されません。
以前は、政令126/2020/ND-CPには、税率計算期間の変更により納税が遅れた場合の税務申告書類に対する行政違反の免除に関する具体的な規定がありませんでした。政令373/2025/ND-CPは、税率計算期間の誤りによる罰金のリスクを軽減するための条件を作り出すことを目的として、この規定を追加しました。
税務申告書類の提出場所について、政令は、居住する個人が2か所以上の源泉で控除を支払う組織の対象となる給与所得、賃金所得の場合、税務申告書類の提出場所を規定を修正しました。
収入、給与、賃金のある居住者は、2か所以上の源泉で控除を支払う組織の対象となり、毎年最大の収入を直接管理する税務機関に納税申告書を提出する。
年間で最大の収入源が複数ある場合、その収入源が均等である場合、個人は直接管理する税務機関の1つに決算書類を提出し、上記の最大の収入源の支払いを組織します。
上記の規定に違反して個人所得税の確定申告書類を提出した個人の場合、その個人の書類を受け付けた税務当局は、税務部門のデータベースシステムの情報に基づいて、個人所得税の確定申告を実施するために、個人所得税の確定申告を直接行うために、税務当局に書類を転送することを支援します。
以前、政令126/2020/ND-CPは、収入、給与、賃金が2以上の場所にある個人は、具体的なケースに応じて、納税者を直接管理する税務機関または個人が居住する税務署に納税申告書を提出すると規定していました。
納税者と税務当局を円滑にし、同時に地方自治体間の予算収入の公平性を確保するために、政令第373/2025/ND-CPは上記の規定を修正し、税務当局への納税申告書類の提出を統一し、年間最大の収入の支払いを直接管理する方向に変更しました。
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