ビジネスを行う個人は、電子請求書をコンピューターから作成する必要があります。
政令70/2025/ND-CPは、使用対象と電子請求書の内容について詳細に規定しており、電子請求書はコンピューターから作成され、税務当局とのデータ接続と転送が行われます。
2025年6月1日から、政府の2020年10月19日付政令第123/2020/ND-CPの請求書、書類に関する規定を改正・補足する政令第70/2025/ND-CPが施行されます。
その中で、第11条のコンピューターから始動する請求書の規定を修正、補足します。
政令は、第51条第1項の規定に従って、年間収益が10億ドン以上である事業世帯、個人事業主を含む、税務機関とのデータ転送接続コンピューターから作成された電子請求書の使用対象を追加しました。
さらに、企業は商品販売、サービス提供活動を行っており、その中にはショッピングセンター、スーパーマーケットでの商品販売、サービス提供、小売(自動車、オートバイ、その他のエンジン付き車両を除く)、飲食店、レストラン、ホテル、旅客輸送サービスが含まれます。
政令はまた、コンピューターから作成された電子請求書の内容を具体的に規定しています。これには、販売者の氏名、住所、税務コードが含まれます。
規定に従った購入者の氏名、住所、税務コード/個人識別番号/電話番号(購入者が要求した場合)。
商品、サービス名、単価、数量、支払価格。控除方法で納税する組織、企業の場合、付加価値税の未課税価格、付加価値税率、付加価値税、総支払額、付加価値税が含まれる請求書の作成時点を明確に記載する必要があります。
購入者がコンピューターから作成された電子請求書情報を追跡、申告できるようにする税務当局のコードまたは電子データ。
販売者は、電子形式(テキストメッセージ、電子メール、その他の形式)で購入者に電子請求書を送信するか、購入者が電子請求書を検索、ダウンロードするためのリンクまたはQRコードを提供します。
現在、通達第78/2021/TT-BTCによると、コンピューターから作成された電子請求書には、販売者の氏名、住所、税コード番号、購入者情報、商品、サービスの名称、単価、数量、支払い価格、請求書の作成時点、税務署のコードが含まれる必要があります。
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